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【遺言書作成10選】事実婚の落とし穴。どれほど愛していても、遺言がなければ「相続権はゼロ」

遺言・相続

 近年、多様な生き方が尊重されるようになり、婚姻届を出さない「内縁関係(事実婚)」を選択されるご夫婦が増えています。 しかし、いざ「相続」という場面になると、法律は非常にシビアな現実を突きつけてきます。

それは、どれほど長く連れ添い、支え合ってきたとしても、内縁の配偶者には「一切の相続権がない」という事実です。

今回は、内縁パートナーに確実に財産を託し、その後の生活を守るための方法について解説します。

遺言がなければ「相続権はゼロ」

1. 「何もしない」ことは、パートナーを路頭に迷わせるリスクがある

日本の法律(民法)において、相続権が認められるのは「法律上の配偶者」のみです。 もし遺言書がない状態で万が一のことがあった場合、あなたの財産はすべて、疎遠な親族や、場合によっては国に引き継がれることになります。

内縁のパートナーには、以下のような権利が認められていません。

  • 預貯金の相続: 生活費を共有していた口座であっても、名義があなたであればパートナーは引き出せません。
  • 自宅の継続居住: 二人で住んでいた家があなたの名義だった場合、法定相続人(親族)から退去を求められる法的リスクがあります。
  • 遺産分割協議への参加: 親族同士の話し合いに加わる権利すらありません。

「長年一緒にいたのだから、親族もわかってくれるだろう」という期待は、残念ながら通用しないケースが非常に多いのが実情です。

2. 遺言書こそが、唯一の「法的な架け橋」

内縁の妻(夫)に遺産を託したいのであれば、必ず「遺言書」を作成してください。

遺言によって財産を贈る「遺贈(いぞう)」の手続きをしておくことで、初めてパートナーに財産を引き継がせる法的効力が生まれます。

  • 「自宅の土地・建物をパートナーに遺贈する」
  • 「老後の資金として預貯金をすべてパートナーに託す」

このように遺言書に明記しておくことで、あなたの死後、パートナーが住む場所を失ったり、経済的に困窮したりする事態を防ぐことができるのです。

3. 注意すべき「遺留分」への配慮

内縁の方への遺贈を考える際、忘れてはならないのが「遺留分(いりゅうぶん)」の問題です。

あなたに親や子どもがいる場合、彼らには法律で保障された最低限の取り分(遺留分)があります。もし遺言の内容がこれを侵害していると、パートナーが親族から金銭を請求されるなどのトラブルに発展しかねません。

パートナーを守るための遺言が、逆にパートナーを苦しめる結果にならないよう、「どの財産を、どのように渡すのがベストか」という戦略的な設計が不可欠です。

結びに:今の生活を、未来へ繋げるために

 婚姻届という形にとらわれず、強い絆で結ばれたお二人だからこそ、その絆を法的に保護する準備をしておきませんか?

「自分たちに万が一のことがあったら、相手はどうなるだろう?」 その不安を解消できるのは、元気なうちに作成する一通の遺言書だけです。

内縁関係特有の注意点や、親族とのトラブルを回避するための高度な書き方まで、専門家として丁寧にサポートいたします。大切な人の笑顔を、最後まで守り抜くための第一歩を、ぜひ今から検討してみてください。

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