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障がい福祉サービス|通勤訓練加算

障がい福祉サービス

 障がい福祉サービスの中でも、視覚障害のある利用者にとって「通勤訓練加算」は重要な仕組みです。安心して職場へ通えるようにするため、専門職員による盲人安全つえを用いた訓練が評価され、加算対象となります。本記事では、この通勤訓練加算の算定要件や留意点について分かりやすく解説します。

通勤訓練加算とは?

 外部から専門職員を招いて、利用者に対し白杖による通勤訓練を実施した場合に算定できる加算です。

対象サービス

就労移行支援

加算単位

800単位/日

算定要件

 指定就労移行支援事業所等において、当該事業所以外の事業所に従事する専門職員が、視覚障害のある利用者に対し、盲人安全つえを用いた通勤訓練を行った場合。

留意点

  • 当該就労移行支援事業所以外の事業所に従事する専門職員を外部から招いた際に、当該費用を支払う場合に加算するものであること。
  • 「視覚障害者に対する専門的訓練」とは、視覚障害のある利用者に対して、歩行訓練士(以下のアからウまでに規定する研修等を修了した者)が行う歩行訓練や日常生活訓練等をいうものです。
    • ア 国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科
    • イ 国の委託に基づき実施される視覚障害生活訓練指導員研修
    • ウ その他、上記に準じて実施される、視覚障害者に対する歩行訓練及び生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修

まとめ

 通勤は就労生活の第一歩であり、視覚障害のある方にとって大きな課題となることもあります。通勤訓練加算を通じて専門的な支援が評価されることで、安心して働き続けられる環境づくりが進んでいきます。

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