障害福祉サービスでは、利用者の健康管理と医療との連携がますます重要視されています。本記事では、医療連携体制加算の制度概要と算定要件をわかりやすく解説します。
医療連携体制加算とは?
医療機関等と連携し、看護職員が事業所を訪問して利用者に看護支援を行った場合や、介護職員等に対して喀痰吸引等の指導を実施した場合に算定可能な加算制度です。
対象サービス
重度障害者等包括支援、短期入所、共同生活援助、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労選択支援、児童発達支援、放課後等デイサービス
加算単位と要件
短期入所

※本記事では重度障害者等包括支援は省略します。
共同生活援助

自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労選択支援

児童発達支援、放課後等デイサービス

認定特定行為業務従事者とは?
介護福祉士や介護職員が一定の研修を修了し、医師の指示のもとで喀痰吸引等を実施できるようになる資格です。これは、介護現場での医療的支援の幅を広げるために設けられた制度です。
注意点
- 障害児・者支援事業所は、医療機関と委託契約を結び、医師の指示書に基づき、看護師が看護や喀痰吸引等の指導を行います。事業所は、看護師へ業務遂行のため施設や利用者状況の説明が必要です。
- 医療連携体制加算を適用するには、看護行為を個別支援計画に明記し、他利用者の支援と区別して実施し、事前に個人情報提供の同意を得ておく必要があります。
- 指示書・契約書・支援計画と整合した看護記録の整備が必須となります。
まとめ
障害福祉サービスにおいて、医療との連携は、利用者の安心・安全な生活を支えるうえで欠かせない重要な要素です。医療連携体制加算は、その体制を制度的に後押しする仕組みであり、正しく理解し、適切に運用することで、支援の質の向上につながります。本記事では、制度の概要と算定要件について体系的に整理しました。支援の現場における取り組みの一助として、参考になれば幸いです。