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行政書士オオタ事務所
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成年後見制度について解説します。

民事法務

成年後見制度とは?

 高齢者や認知症、知的障害、精神障害など判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護を本人に代わって成年後見人が行う制度です。

 財産管理・・・預貯金や不動産、金融商品などの管理を行う。

 身上監護・・・医療費の支払いや介護契約などの日々の生活に関する法律行為を行う。

 *身の回りの世話や食事の補助などの介護は成年後見人の職務ではありません。

成年後見開始の申立てには理由が必要となります。成年後見の申立て理由で多いのは以下項目です。
・預貯金の管理・解約
・身上保護
・不動産の処分
・相続手続

成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。

法定後見制度

民法で定められた制度で障害や認知症の程度に応じて後見、保佐、補助の3種類があり、成年後見人は家庭裁判所が選出します。

任意後見制度

認知能力があるうちに自分で成年後見人を選び公正証書で契約する制度です。任意後見は家庭裁判所が選任する任意後見監督人が必ず置かれ、任意後見人を監督します。

成年後見制度のメリット/デメリット

メリット
詐欺・不要な契約の防止
本人に代わって財産を守れる
契約締結・取り消しができる
デメリット
手続きに時間がかかる
後見人に報酬を支払う必要がある
財産の処分に家庭裁判所の許可が必要
原則途中でやめられない

まとめ

 厚生労働省のデータによると、認知症の患者数は2025年には約700万人に達し、65歳以上の高齢者の約5人に1人に達する事が見込まれています。成年後見制度の重要性がますます高まっています。成年後見制度の利用を検討する場合、制度の内容を正確に理解し、そのメリットとデメリットを十分に把握しておくことが重要です。この理解を深めることで、ご自身やご家族にとって最適な選択を行えるようになるだけでなく、今後の生活設計や財産管理においても安心して対応するための基盤を築くことができます。専門家の意見を交えながら慎重に検討を進めることをお勧めします。

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