【事務所概要】
行政書士オオタ事務所
代表者  大田 直寛
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障害福祉サービス|目標工賃達成指導員配置加算・目標工賃達成加算

障害福祉サービス

目標工賃達成指導員配置加算とは?

 就労継続支援B型事業所が利用者の工賃向上に取り組むために、特定の職員を追加配置することで算定できる加算です。令和6年度の報酬改定により要件が見直され、より実効性のある制度となっています。

対象サービス

就労継続支援B型

算定要件

以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 就労継続支援B型サービス費ⅠまたはⅣを算定していること
  • 目標工賃達成指導員を常勤換算で1人以上配置していること
  • 職業指導員+生活支援員+指導員の合計が「前年度平均利用者数÷5」以上であること
  • 工賃向上計画を作成していること

目標工賃達成指導員とは?

 工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成し工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むための指導員と定義されており、主に以下のような役割を担っています。

  • 工賃向上計画の策定・実行
  • 作業効率の改善や工程の見直し
  • 新規受注や単価交渉などの営業活動
  • 利用者の作業能力向上の支援
  • 企業ニーズとのマッチング調整

単位数

目標工賃達成加算とは?

 就労継続支援B型事業所が工賃向上計画で掲げた目標工賃額を達成した場合に算定できる加算です。令和6年度の報酬改定で新設され、工賃アップの成果を評価する仕組みとして導入されました。

単位数:10単/日

まとめ

 目標工賃達成指導員配置加算および目標工賃達成加算の取得には、事業所の収益改善だけでなく、運営体制の強化や利用者支援の向上といった意義があります。工賃向上を担う専門指導員を配置することで、作業効率や営業力が高まり、事業所の信頼性や地域との連携が深まります。利用者にとっては、工賃の上昇が働く意欲や自己肯定感につながり、社会参加の機会も広がります。こうした取り組みにより、日々の支援が成果につながる好循環が生まれ、事業所全体の成長が期待されます。

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