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行政書士オオタ事務所
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共同生活援助(グループホーム) 自立生活支援加算

障害福祉サービス

自立生活支援加算 

 自立生活支援加算は、共同生活援助(グループホーム)からの退居を支援し、利用者が単身での生活へ移行するための相談援助を評価する加算です。2024年度の報酬改定では、一人暮らしに向けた支援がさらに強化されました。

(厚生労働省ホームページより引用)

支援の対象となる取り組み

 この加算は、共同生活援助(グループホーム)を利用している方が一人暮らしへ移行する際に、以下のような生活支援や環境整備を実施した場合に適用されます。

  • 単身生活に向けた相談援助
  • 退去後の生活支援
  • 新しい住居の確保に関するサポート
  • 地域の福祉サービスとの連携強化

加算の分類

 自立生活支援加算は、要件に応じて以下の3つに分類されます。

 自立生活支援加算(Ⅰ)

  • 利用者が居宅での単身生活を希望し、可能と見込まれる場合に算定。
  • 退居に向けた個別支援計画の見直しと支援の実施が必要。
  • 単位数: 1,000単位/月

 自立生活支援加算(Ⅱ)

  • 日中サービス支援型の共同生活援助で、退居前に相談援助を行い、退居後の居宅を訪問して支援を実施。
  • 単位数: 500単位/回

 自立生活支援加算(Ⅲ)

  • 入居前から利用者が一人暮らしを希望し、移行支援住居を活用して支援を行う場合に算定。
  • 単位数: 40〜80単位/日(利用期間に応じて変動)

 算定できないケース

 以下の場合は算定対象外となります:

  • 体験利用の場合
  • 共同生活住居での生活支援を継続希望する場合
  • 単身生活の希望や意思の表明が十分に確認できない場合
  • 他の共同生活援助事業所や社会福祉施設等への入所を希望する場合

自立生活支援加算(Ⅰ)

対象

  • グループホーム入居者のうち、単身生活への移行を希望する者
  • 介護サービス包括型・外部サービス利用型の共同生活援助(グループホーム)を利用している者

算定要件

  • 本人が単身生活を希望し、かつ実現可能な状態であること
  • 退居に向けた個別支援計画の見直しと支援の実施

加算単位

基本加算:

  • 1,000単位/月(計画の見直しを行った月から起算して6か月以内)

追加加算:

  • 居住支援法人または居住支援協議会との情報共有(月1回以上) → +35単位/月
  • 居住支援法人と協力した 療養指導・生活支援 → +500単位/月

ポイント

  • 退居に至らなくても、6か月間は算定可能
  • 体験利用や共同生活住居での生活継続希望者は対象外

自立生活支援加算(Ⅱ)

対象

  • 日中サービス支援型の共同生活援助(グループホーム)で、退去後の生活支援を提供する場合
  • 単身生活を希望し、かつ可能と見込まれる利用者

算定要件

  • 退去前に相談援助を実施
  • 退去後 30日以内に居宅訪問を行い、利用者および家族へ生活支援を提供

加算単位

  • 500単位/回 (算定回数:入居中 最大 2回、退去後 最大 1回)

自立生活支援加算(Ⅲ)

対象

  • 移行支援住居を活用し、長期的な支援を行う場合
  • 介護サービス包括型・外部サービス利用型

算定要件

  1. 目的: 一定期間の支援を実施し、退居後に一人暮らし等へ移行できるよう支援する住居(移行支援住居)を1つ以上有すること。
  2. 定員: 2~7人の範囲内で設定すること。
  3. 支援体制: 事業所のサービス管理責任者に加え、移行支援住居専任のサービス管理責任者を配置(資格: 社会福祉士又は精神保健福祉士)。配置基準は7:1以上。
  4. 個別支援計画: 入居希望者の意向を反映するため会議を開催し、個別支援計画を作成すること。
  5. 生活支援: 住居確保や退居後の自立支援を含む相談・同行支援、福祉サービス事業者や医療機関との調整を行うこと。
  6. 情報共有: 居住支援法人や居住支援協議会と定期的に情報を共有し、住宅確保・居住支援を促進すること。
  7. 関係機関との連携: 居住支援法人と連携して在宅療養支援を行い、関係機関に課題を定期報告すること

加算単位(利用期間に応じて変動)

  • 80単位/日(利用期間 3年以内)
  • 72単位/日(3~4年)
  • 56単位/日(4~5年)
  • 40単位/日(5年以上)

用語説明

居住支援法人とは?

 改正住宅セーフティネット法(平成29年10月25日施行)に基づき、都道府県から指定を受けた法人であり、住宅確保要配慮者が安心して入居できる賃貸住宅を提供することを目的としています。この法人は、登録された賃貸住宅の入居者に対する家賃債務保証を行うほか、賃貸住宅への入居に関する情報提供や相談対応、さらには見守りなどの生活支援も実施しています。

住宅確保要配慮者とは?

 低所得者、被災者、高齢者、障害者、子育て世帯など、住宅支援が必要な人を指します。

居住支援協議会とは?

 居住支援協議会とは、高齢者や障害者、低所得者など、住宅の確保が困難な方々に対し、適切な住まいを提供することを目的として、地域ごとに設立された組織です。自治体や不動産業者、福祉団体、金融機関などが連携して運営しており、住宅支援に関する情報の共有や施策の実施を行っています。

移行支援住居とは?

 利用者の希望を考慮しながら、一定期間の支援を提供し、退去後の一人暮らしなどへの移行を目的とする共同生活住居です。

まとめ

 障害のある方が自立した生活を実現するためには、環境の整備と適切な支援が欠かせません。自立生活支援加算は、共同生活援助(グループホーム)からの移行を促進し、単身生活へ向けた相談援助を評価する制度です。支援対象の拡充により、一人暮らしへの移行を希望される利用者に対して、より具体的な支援が求められています。今後は、制度の活用を進めるとともに、現場の支援体制を充実させ、支援の質を向上させることで、より多くの方が安心して自立できる環境を築いていくことが求められます。

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