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行政書士オオタ事務所
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遺言書の検認について解説します。

遺言・相続

 遺言書の検認とは遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで自筆証書遺言、秘密証書遺言は検認が法律で義務付けられています。
(*自筆証書遺言でも法務局の保管制度を利用している場合は検認は不要です。)

遺言書の検認は民法1004条で定められています。

第1004条【遺言書の検認】

① 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。

② 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。

③ 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

検認の流れ

 遺言書発見
 検認の申し立て
 検認立ち合い
 検認済証明書の申請

 遺言書の検認は遺言者の最後の住所の最寄りにある家庭裁判所で行います。
検認はあくまでも遺言書の内容を家庭裁判所で確認し、遺言書が偽造・変造などされずに開封されたことを証明するものです。遺言書の検認手続きを行う際、家庭裁判所は遺言書の有効無効を判断することはありません。

検認をしなくても遺言書が無効になる事はありませんが、以下のデメリットがあります。

・検認をしないと相続手続き(不動産の名義変更、預貯金の払い戻し、名義変更など)を進めることができない。
・検認を怠ると5万円以下の過料に科される可能性がある。

 民法第1005条
 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。

まとめ

 遺言書発見~検認手続きの完了まで一般的に2-3か月程度はかかります。検認を完了するまでは相続手続きを進める事が出来ないため、自筆証書遺言、秘密証書遺言を発見した場合は速やかに検認を申し立てることをお勧めします。

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