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障がい福祉サービス|就労定着実績体制加算

障がい福祉サービス

 障がい者の就労支援において、利用者が「働き続けられているか」という定着状況は、事業所の支援の質を示す重要な指標です。

就労定着実績体制加算は、こうした“就労定着の成果”を評価するために設けられた加算であり、事業所がどれだけ継続的な支援を行い、利用者の定着につなげているかを示すものです。

本記事では、この加算の位置づけや算定のポイントを整理し、事業所が実務で押さえておきたい要件を分かりやすく解説します。

就労定着実績体制加算とは?

 過去6年間において就労定着支援の利用を修了した者のうち、雇用された通常の事業所に3年6ヶ月以上6年6ヶ月未満の期間継続して就労している者の割合が7割以上の場合に算定できる加算です。

対象サービス

就労定着支援

加算単位

300単位/月

算定要件

過去6年間において指定就労定着支援の利用を終了した者のうち、以下のいずれかに該当する者が占める割合を、前年度において 70%以上として都道府県知事に届け出た指定就労定着支援事業所において、指定就労定着支援を行った場合

【該当者の要件】

  1. 通常の事業所に雇用され、42月以上78月未満の期間、継続して就労している者(または就労していた者)
  2. 次の条件を満たす者
  • 通常の事業所に雇用されている
  • 労働時間の延長や休職からの復職の際に、就労に必要な知識・能力向上のための支援を一時的に必要とし、生活介護等または基準該当生活介護等を利用した
  • その生活介護等の利用後、42月以上78月未満の期間、継続して就労している者(または就労していた者)

留意点

  • 「指定就労定着支援の利用を終了した者」には、3年間の支援期間未満で利用を終了した利用者も含みます。
  • 就労定着実績体制加算は、指定を受けた日から1年間は算定できませんが以下のようなケースでは算定が可能です。

 <例>

• 令和6年4月から就労定着支援を開始した場合において、令和6年度中に利用を終了した者がいる

• その者が翌年度において、「通常の事業所に42月以上78月未満継続就労している(またはして いた)者」の要件に該当し、かつその割合が 70%以上 である場合

→ 令和7年度から就労定着実績体制加算を算定できます。

まとめ

 就労定着実績体制加算は、一見すると「過去6年間」という長いスパンの実績が必要でハードルが高く感じられるかもしれません。しかし、その本質は「長期間にわたって利用者を支え続けてきた事業所の努力」を適切に評価する仕組みです。

単なる報酬の加算としてだけでなく、事業所の定着支援がしっかりと機能している証でもあります。

算定にあたっては、日頃から利用者の就労状況を正確に把握しておくことが欠かせません。まずは自所の過去の修了者の状況を整理し、算定の可能性があるかどうか、年度ごとの見直しを行ってみることをお勧めします。

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