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障害福祉サービスの基礎用語解説—常勤・非常勤・常勤換算・特定従業者数換算方式とは?

障害福祉サービス

 障害福祉サービス事業の運営では、適切な人員配置と業務の効率的な運用が不可欠です。本記事では、事業運営に必要な基本的な用語を整理し、常勤・非常勤の違いや人員換算の方法を分かりやすく解説します。

基礎用語

常勤:
常勤とは、事業所が定めた正職員の労働時間数(例:週40時間)に達している場合を指します。雇用形態に関係なく、実際の勤務時間が基準を満たしていれば常勤とみなされます。たとえば、週40時間勤務するパートタイマーも常勤に該当します。
非常勤:
事業所が定めた正職員の労働時間数に満たない勤務形態を指します。例えば、週15時間勤務のパートタイマーは非常勤に該当します。
勤務延べ時間数:
障害福祉サービス事業において、従業者がサービスの提供や準備に従事した時間の合計を指します。待機時間も含まれます。
専従:
原則として、サービス提供時間帯を通じて、指定障害福祉サービス以外の職務に従事しないことを指します。この「サービス提供時間帯」とは、従業者が指定障害福祉サービス事業所等で勤務する時間を指し、療養介護及び生活介護については、サービス単位ごとの提供時間を指します。なお、当該従業者の常勤・非常勤の別は問いません。
兼務:
専従ではなく、複数の業務を兼務していることを指します。

常勤換算

定義:
事業所で働く職員の勤務時間を基に、非常勤職員を含めた全体の労働時間を「常勤職員の人数」に換算する方法です。これにより、事業所が人員配置基準を満たしているかを確認するために使用されます。
※1週間の勤務時間が32時間未満の場合は、32時間を基準とします。

計算式:
全職員の総勤務時間 ÷ 常勤職員の基準勤務時間

計算例:
常勤職員の基準勤務時間: 週32時間

  • 常勤職員A: 40時間/週勤務
  • 非常勤職員B: 20時間/週勤務
  • 非常勤職員C: 30時間/週勤務

計算:
(40時間 + 20時間 + 30時間) ÷ 32時間 = 2.8125人 → 2.8人
※小数点第2位以下は切り捨て

適用と影響:
この事業所では、常勤職員1名と非常勤職員2名が勤務していますが、常勤換算では「2.8人分の職員が働いている」とみなされます。これにより、事業所が人員配置基準を満たしているかを確認できます。

特定従業者数換算方式

定義:
従業者の勤務延べ時間数を40時間で除して、従業者の員数に換算する方法です。人員配置の公平性を確保するため、人員配置体制加算の算定基準として導入されました。

計算式:
職員の総労働時間 ÷ 40時間 = 特定従業者数

計算例:

  • 常勤職員A: 40時間/週勤務
  • 非常勤職員B: 20時間/週勤務
  • 非常勤職員C: 30時間/週勤務

計算:
(40時間 + 20時間 + 30時間) ÷ 40時間 = 2.25人 → 2.3人
※小数点第2位以下は切り上げ

適用と影響:
この計算により、事業所の人員配置が適正かどうかを判断し、報酬加算の適用可否が決定されます。

  • 異なる勤務時間の職員がいても、統一基準(40時間)で計算する。
  • 短時間勤務の職員を多数配置しても、報酬算定に影響しないよう調整される。

この方式を活用することで、事業所の人員配置が適正に評価される仕組みになっています。

まとめ

 障害福祉サービス事業の人員配置は、制度の要件を満たし、適正な評価を受けるために欠かせません。本記事では、常勤・非常勤の定義と適用、人員配置の計算基準として用いられる常勤換算および特定従業者数換算方式の仕組みを整理しました。これらの換算方式を正確に運用することで、事業所の運営基準を遵守し、報酬算定の適正化を図ることが可能になります。適正な配置基準を満たすことで、安定した事業運営とサービスの質向上につなげることができます。

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