【事務所概要】
行政書士オオタ事務所
代表者  大田 直寛
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わかりやすく解説!共同生活援助(グループホーム)指定申請の流れと必要書類のポイント

障害福祉サービス

指定申請について

 障害者総合支援法に基づいてサービスを提供する事業所となるためには、自治体の指定を受ける必要があります。その指定を取得するためには、所定の手続きを経て申請を行う必要があります。指定を受けることで、法令に基づいた適正なサービスの提供が可能となります。

                           (大阪市 障がい福祉サービス事業者等指定申請の手引きから引用)

指定基準・要件等

指定を受けるためには、各自治体の条例や国が定める指定基準を満たす必要があります。また、省令によって委任された告示などの基準も満たすことが求められます。

指定の要件

  • 法人格を有すること(法人の種類は問わない)
  • 事業所または施設の指定基準を満たすこと
  • 適正な運営が見込まれること

これらの要件を満たした上で、必要な書類を提出することが求められます。

指定基準

サービスの種類ごとに、以下の3つの視点から指定基準が定められています。指定を受けた後も、基準を遵守することが求められます。

  • 人員基準   従業者の知識、技能、及び人員配置に関する基準
  • 設備基準   事業所に必要な設備などに関する基準
  • 運営基準   事業所が行うべき事項や留意すべき事項など、事業運営に関わる基準

注意点

 大阪府内には、市町村、広域連合、大阪府を含めて17の指定権者が存在し、それぞれが異なる要件や基準を定めている場合があります。そのため、各指定権者の要件を正確に把握し、それに対応することが手続きや許認可業務を円滑に進めるうえでの重要なポイントとなります。

指定申請までの流れ

 指定申請の流れは以下の通りです。ただし、申請する自治体によって異なる場合があるため、申請をする前に確認が必要です。

(大阪市の場合)

                                 

事前協議(書面)

  • 指定月の3か月前の月末が締切、郵送で提出。
  • 人員や設備に関する書類を提出し、適合性を確認。

事前協議書の提出・審査

  • 補正が必要な場合、解消されるまで書類提出を求められる。

新規指定申請(面談)・審査

  • 指定月の2か月前20日頃〜前月10日頃までが期間。
  • 定款変更手続きや人員・設備の状況が確定していることが前提。
  • 補正・追加書類が発生した場合は速やかな提出が必要。

現地確認(共同生活援助のみ)

  • 指定月の11日頃〜19日頃に現地訪問が行われ、設備確認と管理者へのヒアリング実施。

指定時研修

  • 指定月の前月25日頃に管理者が受講必須。
  • 他事業の指定を受けている場合、研修が免除される場合あり。

指定書の交付

  • 指定時研修終了後、その場で交付。
  • 指定日は毎月1日を原則とし、交付をもって事業者指定が完了。
  • 申請基準を満たし審査を通過した場合のみ指定が認められる。

提出書類について

 共同生活援助(グループホーム)の指定申請には、事前協議から申請に至るまで、多くの書類の提出が求められます。

※提出書類の種類は自治体ごとに異なる場合があるため、申請先の自治体に事前確認が必要です。

事前協議

 共同生活援助(グループホーム)事前協議に必要な書類

  • 事前協議書
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
  • 組織体制図
  • 経歴書(管理者、サービス管理責任者)
  • 平面図

指定申請

 共同生活援助(グループホーム)指定申請の書類の種類は大きく次のとおりです。

  • 申請書     指定申請書・指定に係る記載事項(付表)
  • 添付書類    履歴事項全部証明書・組織体制図・経歴書・実務経験証明書、平面図、運営規定
  • 給付費関係   介護給付費等の算定にかかる届出書(介給届)、介護給付費の算定に係る体制
  • 業務管理体制  業務管理体制の整備に関する事項の届出書

                           (大阪市ホームページから引用)

その他法令の遵守について

 指定要件や基準以外にも、遵守が必要となる関連法令等があります。

  1. 建築基準法への適合
    事業所が建築基準法に適合していることが求められます。建築確認申請や建築確認検査が適切に実施されているかの確認が必要です。
  2. 消防法への適合
    消防法令の一部改正により、障がい支援区分4以上の利用者が8割を超えるグループホームなどでは、防火管理者の選任、消防計画の作成、避難訓練の実施が義務付けられました。また、自動火災報知設備やスプリンクラー設備などの設置も必須です。地元の消防署と事前に協議し、防火対策の内容を確認する必要があります。
  3. 浸水想定区域・土砂災害警戒区域の確認
    事業所が該当する区域に立地する場合は、リスクを考慮した対策を行う必要があります。
  4. 近隣住民等への説明
    施設の開設にあたっては、近隣住民への十分な説明と理解を得ることが求められます。
  5. 駐車場の確保
    送迎サービスを提供する際は、敷地内または近隣の貸駐車場に駐車スペースを確保する必要があります。
  6. 事業所での食事提供
    利用者に1日に20食以上の食事を提供する場合は、保健所での手続きが必要となる場合があります。詳細については、管轄の保健所に確認が必要です。

まとめ

 グループホームの需要は年々高まっており、社会的にも重要な役割を果たしています。しかし、指定申請の取得には、多くの準備が必要となります。膨大な書類の提出が求められるだけでなく、指定基準を満たすために多岐にわたる項目を丁寧にチェックする必要があります。申請書類に不備があった場合には補正を求められ、不備が多い場合には申請が返戻される可能性もあります。また、申請時点で物件や人員配置が整っていることが求められますので、先行投資として一定の資金が必要となる点もご留意ください。

 なお、行政書士に依頼することで、これらの複雑な手続きや書類作成をスムーズに進めることが可能です。当事務所では、共同生活援助(グループホーム)の新規指定申請をサポートしております。お客様がスムーズに指定取得を行えるよう、全力でお手伝いいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

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