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障がい福祉サービス|身体拘束廃止未実施減算

障がい福祉サービス

 障がい福祉サービスの現場では、利用者の尊厳を守る支援が求められています。その一環として、身体拘束の適正化に関する取り組みが制度化されており、対応が不十分な場合には「身体拘束廃止未実施減算」の対象となります。この減算は、基本報酬から所定の割合が差し引かれる仕組みであり、事業所の運営にも影響を及ぼします。本記事では、制度の概要や対象要件などについて、わかりやすく解説します。

身体拘束廃止未実施減算とは?

 事業所が利用者の身体拘束等の適正化に向けた措置を講じていない場合、提供するサービスに応じて、基本報酬が所定の割合で減算される制度です。

対象サービス

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、療養介護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助

減算単位

対象サービス減算割合
療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を含む。)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、共同生活援助(ただし、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)(宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型については、指定障害者支援施設が行うものに限る。)所定単位数の10%を減算
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練) (宿泊型自立訓練を除く。)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型(ただし、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型については、指定障害者支援施設が行うものを除く。)所定単位数の1%を減算

期間:減算対象に該当する事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間

減算要件

次の1~4のいずれかに該当する場合、減算の対象となります。

  1. 身体拘束等に係る記録が行われていない場合
    • 対象は「身体拘束が行われた場合」ではなく、「記録が未実施の場合」である点に留意すること
    • 緊急やむを得ない理由がある場合には、切迫性、非代替性、一時性の要素を全て満たすことに加え、組織として要件確認等の手続きを行った旨を記録しなければならない点に留意すること
  2. 身体拘束適正化検討委員会を年1回以上開催していない場合
    • 委員会は事業所単位でなく、法人単位での設置・開催も可能。
    • 虐待防止委員会と一体的に設置・運営することも認められる。
    • テレビ電話等のICT機器を活用した開催も可能。ただし、障がいのある者が参加する場合は、その特性に応じた配慮を行うこと。
    • 個人情報の取扱いについては、個人情報保護委員会のガイドライン等を遵守すること。
  3. 身体拘束等の適正化のための指針を整備していない場合
  4. 身体拘束等の適正化のための研修を年1回以上実施していない場合

虐待防止委員会とは?

 障がい福祉サービス事業所等において、利用者への虐待を未然に防ぐために設置される委員会です。年1回以上の開催が義務付けられており、主な役割として、虐待防止のための計画策定、日常的なチェックとモニタリング、虐待発生時の検証および再発防止策の検討、職員への周知・研修などを担います。

身体拘束適正化検討委員会とは?

 障がい福祉サービス事業所等において、利用者の権利擁護と尊厳保持を目的に設置される委員会です。年1回以上の開催が求められ、主な役割として、身体拘束等の適正化のための指針を整備し、対策を検討するとともに、その結果を職員に周知徹底するほか、拘束事例の検証や再発防止策の検討、モニタリング、職員研修などを担います。

留意点

•減算の対象となる単位数は、加算前の「基本報酬の所定単位数」であり、加算込みの合計単位数に対して所定の割合を減算するものではありません。

•複数の減算がある場合は、まず各減算を適用した後の「減算後基本報酬所定単位数」から所定の割合を減算します。

まとめ

 身体拘束廃止未実施減算は、制度の細かい部分まで理解しておくことで、思わぬ減算を防ぐことができます。記録や委員会、研修など、日々の業務の中で見落としがちなポイントもあるため、定期的な確認と見直しが大切です。利用者の安心と事業所の安定運営のために、できるところから取り組んでいきましょう。

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