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行政書士オオタ事務所
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障害福祉サービス|看護職員配置加算

障害福祉サービス

 障害福祉サービスの現場では、医療的ケアを必要とする利用者が増加している昨今、看護職員の配置はサービスの質と安全性を左右する重要な要素です。こうしたニーズに応える形で設けられているのが「看護職員配置加算」です。本記事では、その目的や対象となるサービス、算定要件のポイントなどをわかりやすく解説します。

看護職員配置加算とは?

 看護職員配置加算は、障害福祉サービス事業所が看護職員(保健師、看護師、准看護師)を適切に配置することで、利用者の健康管理や支援の質を高めることを目的とした報酬加算制度です。

対象サービス

共同生活援助(グループホーム)、自立訓練(生活訓練)

算定要件

  • 看護職員を常勤換算方法で1以上配置していること

  ※複数の共同生活住居を有する事業所の場合

 看護職員を常勤換算方法で1以上配置していること、かつ利用者÷20以上の看護職員を配置すること

以下の支援を行うこと

  • 利用者に対する日常的な健康管理
  • 医療ニーズが必要な利用者への看護の提供等
  • 定期的または緊急時における医療機関との連携調整及び受診等の支援
  • 看護職員による常時の連携体制の確保
  • 重度化した利用者の対応に係る指針の作成及び入居時における利用者または家族への説明並びに同意

注意点

医療連携体制加算の算定対象とはなりません。

※共同生活援助(グループホーム)は医療連携体制加算(Ⅵ)のみ算定可能

単位

共同生活援助(グループホーム) 

70単位/日

自立訓練(生活訓練)

看護職員配置加算(Ⅰ)  18単位/日

看護職員配置加算(Ⅱ) (宿泊型自立訓練) 13単位/日

まとめ

 本記事では、障害福祉サービス事業所における「看護職員配置加算」について、概要・対象サービス・算定要件・留意点を整理しています。厚生労働省の通知等を踏まえ、制度の理解と円滑な運用に役立つ基礎情報として、日々の業務や研修等にご活用いただければ幸いです。

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