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行政書士オオタ事務所
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遺言書作成は公正証書遺言がおすすめです。

遺言・相続

公正証書遺言とは公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
法律知識を持つ公証人が書く証書ですので、無効になる事はほぼなく公文書という扱いになります。
民法第969条で以下のように定められています。

民法第969条 【公正証書遺言】

公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。

一 証人2人以上の立会いがあること。

二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。

三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。

四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。

公正証書遺言のメリット/デメリット

メリット
自筆する必要がなく、口述で遺言書の作成ができる。
公証役場に原本が保管されるので、紛失や破棄、改ざん、隠匿のリスクがない。
家庭裁判所の検認が不要となり、速やかに遺言執行に移行できる。

デメリット
時間と費用がかかる。
証人2人を確保する必要がある。
公証人や証人に遺言内容を話さなくてはならない。

まとめ

公正証書遺言は作成には手間と時間がかかります。また公正証書遺言は公証人に作成してもらいますが、原案を遺言者が用意しておく必要があります。行政書士は原案作成のお手伝い、公証人との調整、戸籍謄本、登記謄本などの必要書類の取得、証人としての立ち合いなどをサポートします。公正証書遺言の作成でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

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