遺言書は自分で作成することも可能ですが、法律に定められた要件を満たしていない場合、せっかく作成した遺言書が無効になってしまうこともあります。遺言書は自分の死後の財産や親族関係について行う最後の意思表示です。このような重要な意思表示が無効になってしまう事を避けるためにも遺言書の作成にあたっては最新の注意が必要です。
自筆証書遺言作成は民法968条の要件を満たす必要があります。
民法968条 【自筆証書遺言】
①自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
②前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
③自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
自筆証書遺言作成における注意点
全文は手書き
全文を遺言者本人が手書きしなければなりません。また、日付は年月日を正確に記載する必要があります。(例:〇令和7年3月21日、2025年3月21日、×令和7年3月吉日)
日付、氏名、押印がない場合は無効となります。氏名はニックネームでも本人を特定できる場合は認められますが、住民票などに記載されている氏名が望ましいでしょう。
財産目録はページ毎に署名押印
財産目録はパソコンで作成した目録や預金通帳のコピーなどの自書によらない記載でも有効ですが、全てのページに署名押印が必要です。署名押印を欠いたページは無効となると考えられます。
訂正・追加
自筆証書遺言書を訂正する場合、その場所がわかるよう示したうえで訂正または追加した旨を付記し、署名をしたうえで訂正または追加した箇所に押印する必要があります。
付言事項
付言事項を書く場合は手書きで書かなければ無効となります。自書によらない記載が有効となるのは財産目録だけですので注意が必要です。(付言事項とは遺言者が法的拘束力のない内容を遺言書の補足として記載する部分のことです。)
まとめ
遺言書は人生を締めくくる最後の意思表示です。行政書士は遺言書の作成をサポート致します。遺言書の作成でお悩みの方はお気軽にご相談ください。