「子どもがいないから、夫婦二人の財産は当然、残された方がすべて引き継ぐだろう」 そう考えているご夫婦は非常に多いのですが、実はここに大きな落とし穴があります。
法律上、子どもがいない方の相続では、配偶者だけでなく「亡くなった方の親」や「兄弟姉妹」も相続人になるからです。
今回は、残された夫や妻が、義理のご家族との遺産トラブルに巻き込まれないための対策をお伝えします。
全財産が「配偶者」に渡らない現実
1. 配偶者だけでは「すべて」を相続できない
遺言書がない場合、法律上の相続権は以下のように分配されます。
- ケースA(親が存命の場合): 配偶者 + 義父母
- ケースB(親が他界している場合): 配偶者 + 義兄弟姉妹(亡くなっていれば甥・姪)
つまり、長年連れ添った自宅や預貯金を名義変更しようと思っても、「義理のご兄弟」全員と話し合い(遺産分割協議)、納得してもらわなければ手続きが進められないのです。
2. 義理のご家族との「遺産分割協議」という負担
普段から親密な交流があればまだしも、疎遠であったり、あまり関係が良くなかったりする場合、この話し合いは非常に大きな精神的負担となります。
- 「これまでの付き合いを理由に、法定相続分をきっちり要求される」
- 「家を売却して現金で分けてほしいと言われる」
- 「印鑑をもらうために、何度も義理の実家へ頭を下げに行かなければならない」
最愛のパートナーを亡くした悲しみの中で、こうした交渉を一人で行うのはあまりにも過酷です。
3. 「兄弟姉妹には遺留分がない」という強力なメリット
ここで、遺言書を作成する上で非常に重要な法的ポイントがあります。 それは、「兄弟姉妹(および甥・姪)には、遺留分(いりゅうぶん)がない」という点です。
「遺留分」とは、相続人に最低限保障された取り分のことですが、これは配偶者や子ども、親にしか認められていません。
つまり、遺言書に「すべての財産を妻(夫)に相続させる」と一筆書いておくだけで、義兄弟姉妹から「自分たちの分も」という法的な請求(遺留分侵害額請求)をされる心配が一切なくなるのです。
結びに:遺言書は、パートナーへの「最後の優しさ」
遺言書があるかないかで、残された配偶者のその後の生活は劇的に変わります。 「全財産を配偶者に」というシンプルな内容であっても、それが法的に有効な形で残されていれば、面倒な親族との話し合いを一切ショートカットして、スムーズに手続きを終えることができます。
- 共働きで二人で築き上げた財産を守りたい
- 今の家に、連れ添った相手が最後まで安心して住み続けられるようにしたい
そう願うのであれば、元気なうちに夫婦で遺言書を作成しておくことを強くお勧めします。 「うちの場合はどう書けばいいの?」という些細な疑問から、遺留分を考慮した細かな設計まで、専門家としてしっかりとサポートさせていただきます。
大切なパートナーが、あなたの死後に「争い」や「気遣い」で苦労することがないよう、今できる準備を始めませんか?


