障害者総合支援法に基づき、指定障害福祉サービス事業所(訪問系サービスを除く)には、サービス管理責任者の設置が義務付けられています。サービス管理責任者は、利用者が適切な支援を受けられるようサービスの管理・調整を担う重要な役割を果たします。本記事では、サービス管理責任者の役割や資格要件について詳しく解説します。
サービス管理責任者(サビ管)
サービス管理責任者とは?
サービス管理責任者は、障害福祉サービス事業所において利用者の支援計画の作成やサービスの質の向上を担う責任者です。障害者総合支援法に基づき、一定の事業所には配置が義務付けられており、適切な支援を提供するための中心的な役割を果たします。
主な役割
- 個別支援計画の作成と従業者への指導及び助言
- 個別支援計画の作成に係る支援会議の企画・運営等
- 関係者や関係機関との連携
配置基準
事業所の種類によって、サービス管理責任者の配置基準が異なります。
- 療養介護・生活介護・自立訓練・就労支援など:利用者60人につき1人
- グループホーム:利用者30人につき1人
資格要件
サービス管理責任者になるためには、実務経験(3~8年)と所定の研修の修了が必須です。試験はなく、特定の資格がなくても、要件を満たせば取得可能です。

実務経験
相談支援業務 期間:5年以上
次のaからfまでに掲げる者が相談支援業務に従事した期間

直接支援業務(有資格者) 期間:5年以上
次のaからeまでに掲げる者で有資格者が直接支援業務に従事した期間


直接支援業務(有資格者でない者) 期間:8年以上
次のaからeまでに掲げる者で有資格者でない者が直接支援業務に従事した期間

国家資格者 期間:3年以上
以下の資格を有する者が、その資格に基づき相談・直接支援業務に従事した期間

補足:
「1年以上の実務経験」とは、業務に従事した期間が1年以上であり、かつ実際の従事日数が年間180日以上であることを指します。
(例:5年以上の実務経験 … 従事期間が5年以上、かつ累計従事日数が900日以上)
*実務経験の対象となる業務や事業所の基準は、都道府県・自治体ごとに若干異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。
相談支援業務とは?
相談支援業務とは、障害のある方やそのご家族が適切な福祉サービスを利用できるよう支援する業務です。具体的には、生活の悩みや将来の不安に関する相談を受け、必要な情報を提供しながら、福祉サービスの利用計画を作成し、関係機関との調整を行います。
直接支援業務とは?
直接支援業務とは、障害のある方が日常生活を送るために必要な介護や訓練を提供する業務です。具体的には、身体介護(入浴、排せつ、食事介助)、生活支援(移動補助、家事支援)、訓練・指導(日常生活動作の訓練や職業指導)などが含まれます。
研修修了
サービス管理責任者になるためには、資格要件となる実務経験を満たした上で、各都道府県が実施する研修を受講・修了する必要があります。

・相談支援従事者初任者研修 (11時間)

・サービス管理責任者等基礎研修 (15時間)

・サービス管理責任者等実践研修 (14.5時間)

OJT短縮特例
サービス管理責任者等実践研修のOJT期間は通常2年間ですが、特定の条件を満たすことで6か月以上に短縮することが可能です。
短縮の要件(すべて満たす必要あり)
- 基礎研修開始時点で、サービス管理責任者の実務経験要件を満たしている
- 基礎研修終了後、6か月以上 個別支援計画の作成業務に従事する
- 上記業務に従事することについて、指定権者へ届出を行う
まとめ
サービス管理責任者の資格要件は一見複雑ですが、実務経験と研修を修了することで取得可能です。まずは自身の経歴を確認し、実務経験の年数や業務内容が要件を満たしているかチェックしましょう。その上で、研修のスケジュールを把握し、計画的に受講を進めることが重要です。加えて、都道府県によって細かな違いがあるため、事前の確認を忘れずに行いましょう。