【事務所概要】
行政書士オオタ事務所
代表者  大田 直寛
(行政書士登録番号 25261933)
所在地   〒540-0029 大阪市中央区本町橋2-23 第7松屋ビル3階303号室
TEL/FAX  06-7173-5967
Mail     お問い合わせ
対象地域   大阪府を中心に関西エリア全般

共同生活援助(グループホーム)人員配置体制加算

障害福祉サービス

人員配置体制加算 

 令和6年4月の報酬改定では、共同生活援助(グループホーム)の世話人配置基準が6:1に統一され、それに伴い人員配置体制加算が新設されました。この加算は、事業所が基準以上の世話人・生活支援員を配置している場合に適用され、利用者の支援区分に応じて1日あたりの所定単位数が加算される仕組みです。

人員配置体制加算の内容

介護サービス包括型

日中サービス支援型

外部サービス利用型

共同生活援助における人員配置体制加算の創設について

(介護サービス包括型)

イ 人員配置体制加算(Ⅰ) (加配12:1)

⑴ 区分4以上                         83単位

⑵ 区分3以下                         77単位

イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法※で12:1以上の世話人等を配置)に適合している

事業所において、利用者に対し、指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。

ロ 人員配置体制加算(Ⅱ) (加配30:1)

⑴ 区分4以上                         33単位

⑵ 区分3以下                         31単位

ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で30:1以上の世話人等を配置)に適合している事

業所において、利用者に対し、指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合

において、イを算定している場合は、算定しない。

ハ 人員配置体制加算(Ⅲ)(加配12:1、個人単位特例)        84単位

ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で12:1以上の世話人等を配置)に適合している事

業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、指定

共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上であ

る場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、イ又はロを算定している場合は、

算定しない。

ニ 人員配置体制加算(Ⅳ)(加配30:1、個人単位特例)        33単位

ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で30:1以上の世話人等を配置)に適合している事

業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、指定共

同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場

合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、イからハまでを算定している場合は、算

定しない。

(日中サービス支援型)

ホ 人員配置体制加算(Ⅴ)(加配7.5:1)

⑴ 区分4以上                         138単位

⑵ 区分3                           121単位

ホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で7.5:1以上の世話人等を配置)に適合している

事業所において、利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加

算する。

ヘ 人員配置体制加算(Ⅵ)(加配20:1)

⑴ 区分4以上                         53単位

⑵ 区分3                           45単位

ヘについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で20:1以上の世話人等を配置)に適合している事

業所において、利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算す

る。ただし、この場合において、ホを算定している場合は、算定しない。

ト 人員配置体制加算(Ⅶ)(加配7.5:1、日中住居以外)

⑴ 区分4以上                         131単位

⑵ 区分3以下                         112単位

トについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で7.5:1以上の世話人等を配置)に適合している

事業所において、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は利用者に対して、日中

サービス支援型指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、ホ

又はヘを算定している場合は、算定しない。

チ 人員配置体制加算(Ⅷ)(加配20:1、日中住居以外)

⑴ 区分4以上                         50単位

⑵ 区分3以下                         42単位

チについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で20:1以上の世話人等を配置)に適合している事

業所において、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は利用者に対して、日中サー

ビス支援型指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、ホからト

までを算定している場合は、算定しない

リ 人員配置体制加算(Ⅸ)(加配7.5:1、個人単位特例)       134単位

リについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で7.5:1以上の世話人等を配置)に適合している事

業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、日中サ

ービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が

8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、ホからチまでを算定

している場合は、算定しない。

ヌ 人員配置体制加算(Ⅹ)(加配20:1、個人単位特例)        50単位

ヌについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で20:1以上の世話人等を配置)に適合しているも

のとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則

第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(こ

れらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単

位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、ホからリまでを算定している場合は、算定しない。

ル 人員配置体制加算(Ⅺ)(加配7.5:1、個人単位特例、日中住居以外) 128単位

ルについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で7.5:1以上の世話人等を配置)に適合している

事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者であって、

日中を共同生活住居以外の場所で過ごす者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基

づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)

を加算する。ただし、この場合において、ホからヌまでを算定している場合は、算定しない。

ヲ 人員配置体制加算(Ⅻ)(加配20:1、個人単位特例、日中住居以外)  49単位

ヲについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で20:1以上の世話人等を配置)に適合しているも

のとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則

第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者であって、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす者に対し、日中サービス支援型指定共同

生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合

にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、ホからルまでを算定している場合は、算定

しない。

(外部サービス利用型)

ワ 人員配置体制加算(ⅩⅢ)(加配12:1)               73単位

ワについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で12:1以上の世話人を配置)に適合している事業

所において、利用者に対し、外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。

カ 人員配置体制加算(ⅩⅣ)(加配30:1)               28単位

カについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で30:1以上の世話人を配置)に適合している事業

所において、利用者に対し、外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、ワ

を算定している場合は、算定しない。 

※ 「特定従業者数換算方法」とは、従業者の勤務延べ時間数を除するべき時間数を40時間として、本加算の算定に当たっての従業者の員数に換算する方法をいう。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(厚生労働書より引用)

個人単位特例とは?

 個人単位特例は、共同生活援助(グループホーム)の利用者のうち、特定の支援が必要な方に対して、居宅介護や行動援護などのサービスを個別に提供できる特例措置です。通常、グループホームでは職員が利用者全体に支援を行いますが、この特例では、特定の利用者に対し、より個別化された支援が認められます。

個人単位特例の概要

対象者

  • 障害支援区分 4以上 の方
  • 重度訪問介護・同行援護・行動援護の受給決定を受けている方

利用条件

  • 居宅での身体介護が必要であること
  • 個別支援計画に支援の必要性が記載されていること
  • 市町村による承認を受けていること

報酬単位(1日あたり)

  • 区分6:369単位
  • 区分5:306単位
  • 区分4:270単位

 この特例は 令和9年3月31日まで の間、適用される制度ですが、すべての利用者が対象となるわけではなく、厳格な要件が求められる点に注意が必要です。

人員配置体制加算の計算方法

人員配置体制加算は「特定従業者数換算方式」で算出します。

[職員の総労働時間 ÷ 40時間 = 特定従業者数]

計算例

人員配置体制加算(Ⅰ)の計算例(介護サービス包括型)

  • 利用者数:15名(障害支援区分4:6名、区分5:4名、区分6:5名)
  • 職員構成:世話人(利用者全体を対象)、生活支援員(利用者の障害支援区分ごとに配置)
  • 常勤職員の勤務時間:40時間/週

1. 世話人の必要時間

(15人 ÷ 6)人 × 40時間 = 100時間/週

2. 生活支援員の必要時間

区分4: (6人 ÷ 6)人 × 40時間 = 40時間/週

区分5: (4人 ÷ 4)人 × 40時間 = 40時間/週

区分6: (5人 ÷ 2.5)人 × 40時間 = 80時間/週

合計:160時間/週

3. 加配すべき世話人等の時間

(15人 ÷ 12)人 × 40時間 = 48時間/週

※小数点第2位以下は切り捨て

■ 合計必要勤務時間

世話人(100時間)+生活支援員(160時間)+加配世話人等(48時間)= 308時間/週

■ 申請要件

 308時間/週以上の勤務時間を確保できれば、人員配置体制加算の申請が可能です。

まとめ

 人員配置体制加算を受けるには、指定権者(市町村または都道府県)への申請が必須です。申請時には、届出書、勤務体制表などの根拠資料の提出が求められ、計算には「特定従業者数換算方式」が用いられます。必要な書類は指定権者により異なるため、加算の取得を検討する際は、必ず事前に確認しましょう。

 

行政書士オオタ事務所

タイトルとURLをコピーしました