人員配置体制加算
令和6年4月の報酬改定では、共同生活援助(グループホーム)の世話人配置基準が6:1に統一され、それに伴い人員配置体制加算が新設されました。この加算は、事業所が基準以上の世話人・生活支援員を配置している場合に適用され、利用者の支援区分に応じて1日あたりの所定単位数が加算される仕組みです。
人員配置体制加算の内容
介護サービス包括型

日中サービス支援型

外部サービス利用型

共同生活援助における人員配置体制加算の創設について
(介護サービス包括型)
イ 人員配置体制加算(Ⅰ) (加配12:1)
⑴ 区分4以上 83単位
⑵ 区分3以下 77単位
イについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法※で12:1以上の世話人等を配置)に適合している
事業所において、利用者に対し、指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。
ロ 人員配置体制加算(Ⅱ) (加配30:1)
⑴ 区分4以上 33単位
⑵ 区分3以下 31単位
ロについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で30:1以上の世話人等を配置)に適合している事
業所において、利用者に対し、指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合
において、イを算定している場合は、算定しない。
ハ 人員配置体制加算(Ⅲ)(加配12:1、個人単位特例) 84単位
ハについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で12:1以上の世話人等を配置)に適合している事
業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、指定
共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上であ
る場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、イ又はロを算定している場合は、
算定しない。
ニ 人員配置体制加算(Ⅳ)(加配30:1、個人単位特例) 33単位
ニについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で30:1以上の世話人等を配置)に適合している事
業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、指定共
同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場
合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、イからハまでを算定している場合は、算
定しない。
(日中サービス支援型)
ホ 人員配置体制加算(Ⅴ)(加配7.5:1)
⑴ 区分4以上 138単位
⑵ 区分3 121単位
ホについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で7.5:1以上の世話人等を配置)に適合している
事業所において、利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加
算する。
ヘ 人員配置体制加算(Ⅵ)(加配20:1)
⑴ 区分4以上 53単位
⑵ 区分3 45単位
ヘについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で20:1以上の世話人等を配置)に適合している事
業所において、利用者に対して、日中サービス支援型指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算す
る。ただし、この場合において、ホを算定している場合は、算定しない。
ト 人員配置体制加算(Ⅶ)(加配7.5:1、日中住居以外)
⑴ 区分4以上 131単位
⑵ 区分3以下 112単位
トについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で7.5:1以上の世話人等を配置)に適合している
事業所において、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は利用者に対して、日中
サービス支援型指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、ホ
又はヘを算定している場合は、算定しない。
チ 人員配置体制加算(Ⅷ)(加配20:1、日中住居以外)
⑴ 区分4以上 50単位
⑵ 区分3以下 42単位
チについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で20:1以上の世話人等を配置)に適合している事
業所において、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合は利用者に対して、日中サー
ビス支援型指定共同生活援助等の提供を行った場合に、障害支援区分に応じ、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、ホからト
までを算定している場合は、算定しない
リ 人員配置体制加算(Ⅸ)(加配7.5:1、個人単位特例) 134単位
リについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で7.5:1以上の世話人等を配置)に適合している事
業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、日中サ
ービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が
8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、ホからチまでを算定
している場合は、算定しない。
ヌ 人員配置体制加算(Ⅹ)(加配20:1、個人単位特例) 50単位
ヌについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で20:1以上の世話人等を配置)に適合しているも
のとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則
第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(こ
れらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単
位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、ホからリまでを算定している場合は、算定しない。
ル 人員配置体制加算(Ⅺ)(加配7.5:1、個人単位特例、日中住居以外) 128単位
ルについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で7.5:1以上の世話人等を配置)に適合している
事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者であって、
日中を共同生活住居以外の場所で過ごす者に対し、日中サービス支援型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基
づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)
を加算する。ただし、この場合において、ホからヌまでを算定している場合は、算定しない。
ヲ 人員配置体制加算(Ⅻ)(加配20:1、個人単位特例、日中住居以外) 49単位
ヲについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で20:1以上の世話人等を配置)に適合しているも
のとして都道府県知事に届け出た日中サービス支援型指定共同生活援助事業所において、令和9年3月31日までの間、指定障害福祉サービス基準附則
第18条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける利用者であって、日中を共同生活住居以外の場所で過ごす者に対し、日中サービス支援型指定共同
生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数(これらの規定に基づく居宅介護又は重度訪問介護の利用について、所要時間が8時間以上である場合
にあっては、所定単位数の100分の95に相当する単位数とする。)を加算する。ただし、この場合において、ホからルまでを算定している場合は、算定
しない。
(外部サービス利用型)
ワ 人員配置体制加算(ⅩⅢ)(加配12:1) 73単位
ワについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で12:1以上の世話人を配置)に適合している事業
所において、利用者に対し、外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。
カ 人員配置体制加算(ⅩⅣ)(加配30:1) 28単位
カについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準(基準上の人員に加え、特定従業者数換算方法で30:1以上の世話人を配置)に適合している事業
所において、利用者に対し、外部サービス利用型指定共同生活援助を行った場合に、1日につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、ワ
を算定している場合は、算定しない。
※ 「特定従業者数換算方法」とは、従業者の勤務延べ時間数を除するべき時間数を40時間として、本加算の算定に当たっての従業者の員数に換算する方法をいう。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(厚生労働書より引用)
個人単位特例とは?
個人単位特例は、共同生活援助(グループホーム)の利用者のうち、特定の支援が必要な方に対して、居宅介護や行動援護などのサービスを個別に提供できる特例措置です。通常、グループホームでは職員が利用者全体に支援を行いますが、この特例では、特定の利用者に対し、より個別化された支援が認められます。
〈個人単位特例の概要〉
対象者
- 障害支援区分 4以上 の方
- 重度訪問介護・同行援護・行動援護の受給決定を受けている方
利用条件
- 居宅での身体介護が必要であること
- 個別支援計画に支援の必要性が記載されていること
- 市町村による承認を受けていること
報酬単位(1日あたり)
- 区分6:369単位
- 区分5:306単位
- 区分4:270単位
この特例は 令和9年3月31日まで の間、適用される制度ですが、すべての利用者が対象となるわけではなく、厳格な要件が求められる点に注意が必要です。
人員配置体制加算の計算方法
人員配置体制加算は「特定従業者数換算方式」で算出します。
[職員の総労働時間 ÷ 40時間 = 特定従業者数]
計算例
人員配置体制加算(Ⅰ)の計算例(介護サービス包括型)
- 利用者数:15名(障害支援区分4:6名、区分5:4名、区分6:5名)
- 職員構成:世話人(利用者全体を対象)、生活支援員(利用者の障害支援区分ごとに配置)
- 常勤職員の勤務時間:40時間/週
1. 世話人の必要時間
(15人 ÷ 6)人 × 40時間 = 100時間/週
2. 生活支援員の必要時間
区分4: (6人 ÷ 6)人 × 40時間 = 40時間/週
区分5: (4人 ÷ 4)人 × 40時間 = 40時間/週
区分6: (5人 ÷ 2.5)人 × 40時間 = 80時間/週
合計:160時間/週
3. 加配すべき世話人等の時間
(15人 ÷ 12)人 × 40時間 = 48時間/週
※小数点第2位以下は切り捨て
■ 合計必要勤務時間
世話人(100時間)+生活支援員(160時間)+加配世話人等(48時間)= 308時間/週
■ 申請要件
308時間/週以上の勤務時間を確保できれば、人員配置体制加算の申請が可能です。

まとめ
人員配置体制加算を受けるには、指定権者(市町村または都道府県)への申請が必須です。申請時には、届出書、勤務体制表などの根拠資料の提出が求められ、計算には「特定従業者数換算方式」が用いられます。必要な書類は指定権者により異なるため、加算の取得を検討する際は、必ず事前に確認しましょう。