秘密証書遺言はその内容を秘密にしたまま存在だけを公証役場で証明してもらう遺言の方式です。
封を施された封筒の中に遺言書が入っていることを公正証書の手続きで証明する方法となります。
自筆証書遺言、公正証書遺に比べてメリットが少なく、100件/年間程度とあまり利用されることがない方法です。
民法第970条で以下のように定められています。
民法第970条【秘密証書遺言】
① 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
② 第968条第3項(自筆証書遺言の加除訂正)の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
秘密公正証書のメリット/デメリット
メリット
遺言の内容を秘密にできる。
遺言書の偽造や改ざんを避けることができる。
遺言書が発見されないリスクを減らすことができる。
封書の中の遺言書は氏名以外は自筆である必要がない(ワープロ、他人の代筆でも可)
デメリット
手間と費用がかかる
遺言書の紛失や隠匿、破棄などのリスクがある。
内容が法的要件を満たしていない場合、無効になる可能性がある
2名以上の証人の立会が必要
家庭裁判所の検認が必要
まとめ
秘密証書遺言の手続きは手間と時間がかかります。
また作成した遺言書が法的要件を満たしていない場合、無効になる可能性があります。
行政書士は遺言書作成の手伝い、公証人との調整、戸籍謄本、登記謄本などの必要書類の取得、証人としての立ち合いなどをサポートします。
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