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行政書士オオタ事務所
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あなたの事業に合った許可は?建設業29業種をわかりやすく解説します!

建設業

建設業29種類とは?

  建設業許可には、29種類の業種がありそれぞれ異なる工事内容に対応しています。国土交通省のガイドラインに基づいて2種類の一式工事、27種類の専門工事に分類されます。各業種ごとに建設業許可を取得する必要があります。以下に各業種の概要を簡単に説明します。

建設業許可の業種選定と申請書類について

建設業の許可を取得する際は、業種の選び方に注意が必要です。例えば、「土木一式工事業」の許可だけでは、特定の専門工事を請け負うことができません。したがって、必要な工事を適切に受注できるよう、許可する業種を慎重に検討することが重要です。許可申請の書類は、基本的に業種を問わず共通ですが、一部の業種では特定の書類が求められることがあります。以下に、一般的な申請書類と業種ごとに異なる可能性のある書類を示します。

〈共通する申請書類〉

  • 建設業許可申請書:申請者の基本情報を記載する書類
  • 役員等の一覧表:企業の役員や重要な人物に関する情報
  • 営業所一覧表:営業所の所在地や責任者について記載
  • 工事経歴書:過去の工事実績を示す書類
  • 直近3年間の工事施工金額:3年分の工事金額の記録
  • 使用人数:企業の従業員数を記載する書類
  • 誓約書:申請者が欠格要件に該当しないことを誓う書類
  • 財務諸表:貸借対照表や損益計算書など、会社の財務状況を示す書類
  • 定款:企業の定款の写し
  • 納税証明書:税務署が発行する納税証明書

〈業種ごとに異なる可能性のある書類〉

  • 専任技術者証明書:特定の業種では、専任技術者の資格証明が必要
  • 実務経験証明書:業種によっては、実務経験を証明する書類が求められる。
  • 指導監督的実務経験証明書:特定の業種では、指導監督的な業務経験を証明する書類が必要となる場合がある。

申請書類の詳細や記入方法については、各都道府県の建設業許可窓口や国土交通省のガイドラインを参照することをお勧めします。

指定建設業の7種類とは?

 指定建設業とは、特定建設業の許可を取得する際に、特に高度な施工技術と社会的責任が求められる7つの業種を指します。これらの業種では、専任技術者の要件が厳しく、1級国家資格者、技術士資格者、または国土交通大臣が認定した者に限定されています。

専任技術者の重要性

 指定建設業の各業種で求められる資格は、施工技術の水準を確保するために不可欠です。
これらの資格を持つ技術者は、施工現場において技術的な管理を行い、品質や安全性の維持に貢献する重要な役割を担います。以下に、各業種で必要とされる資格について説明します。

指定建設業許可の要件と専任技術者の基準

指定建設業に分類される7業種は、他の業種と比較して高度な施工技術が求められ、大規模な工事を担うケースが多いです。そのため、特定建設業の許可を取得する際には、一定の国家資格を有する専任技術者の配置が義務付けられています。特定建設業許可を申請する際、これらの業種では総合的な施工技術が求められることに加え、社会的責任が大きいため、専任技術者として認められる資格は厳しく制限されています。具体的には、

  • 1級国家資格者
  • 技術士資格者
  • 国土交通大臣が認定した者
    のいずれかを持つことが必須となります。

また、元請業者として特定建設業許可を取得した企業が建設工事を施工する際、締結した下請契約の総額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)の場合、監理技術者の配置が義務付けられます。指定建設業における監理技術者は、営業所専任技術者と同じ資格要件を満たしている必要があります。

指定建設業の目的と技術要件

 指定建設業は、施工技術の向上を促進し、特定建設業が負う社会的責任の大きさを考慮した上で選定された業種です。これにより、施工技術の安定的な確保や、技術力向上が図られています。特定建設業許可を申請する際、指定建設業において専任技術者として認められるためには、実務経験のみでは要件を満たせません。専任技術者として認められる資格は、

  • 1級国家資格者
  • 国土交通大臣が認定した者
    に限定されており、他の業種とは異なる基準が適用されます。

まとめ

 建設業許可の制度は、施工技術の向上と工事の適正管理を促進するために設けられています。各業種ごとに異なる許可要件を満たすことで、事業の専門性を確立し、適切な工事を請け負うことが可能になります。特に指定建設業では、社会的責任が大きく、技術者の資格基準が厳格に定められています。企業は、許可制度を適切に活用しながら技術力を磨き、信頼性の高い施工体制を構築することが求められます。

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