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古物商許可とは?取得手続きの流れをわかりやすく解説

許認可

 中古品の販売やレンタルを行うには、古物商許可が必要です。本ブログでは、古物商許可申請の手続きについて簡単に解説します。

古物商許可取得の流れ

STEP1: 許可の必要性を確認

STEP2: 取得要件の確認

STEP3: 必要書類の準備

STEP4: 申請

STEP5: 審査

STEP6: 許可証の交付

古物商とは?

 古物商とは、古物営業法に基づき、営利目的で中古品(古物)を売買・交換する事業者のことです。古物商として営業するには、都道府県公安委員会の許可が必要です。

古物営業法

 古物営業法は盗品の流通防止と中古品取引の適正管理を目的とした法律です。古物商の許可制を導入し、取引記録の作成や本人確認を義務付けることで、不正品の流通を抑制します。これにより、消費者が安心して中古品を売買できる環境を整えています。

(目的)

第1条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

古物営業とは?

 古物商許可が必要な営業とは、営利目的で古物(中古品やリサイクル品)を売買・交換する業務を行う場合を指します。具体的には、以下のような営業形態が許可の対象となります。

許可が必要な営業の例

  • 中古品の買い取り・販売
    • リサイクルショップ、買取専門店などが該当します。
  • 中古品の修理・再販売
    • 家電や家具のリペア業者など。
  • 中古品の委託販売
    • オークション代行やフリマアプリの運営。
  • 中古品の部品販売
    • 自動車の中古部品販売、パソコンのパーツ販売など。
  • 中古品のレンタル
    • ブランド品レンタル、カメラレンタルなど。
  • 中古品の輸出入
    • 国内で仕入れた中古品を海外で販売する場合も許可が必要。

許可が不要なケース

 以下のような営業は許可不要ですが、一定のルールに注意が必要です:

  • 自分の所有物を販売する(個人間のフリマやオークション)
  • 海外で購入したものを国内で販売する(輸入品の販売)
  • 企業が不要になった物品を売却する(法人の資産売却)

 古物商許可の取得には、公安委員会への申請や営業所の登録が必要です。許可を取得した後も、取引記録の管理や本人確認の義務などのルールがあるため、適切に運営することが求められます。

許可が必要なモノは?

古物商許可で取り扱う品目は、古物営業法施行規則により以下の13種類に分類されています:

  1. 美術品類(絵画、書画、彫刻、工芸品など)
  2. 衣類(洋服、着物、布団、帽子、旗など)
  3. 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、貴金属類など)
  4. 自動車(自動車本体、タイヤ、カーナビ、サイドミラーなど)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(バイク本体、エンジン、マフラーなど)
  6. 自転車類(自転車本体、カゴ、空気入れなど)
  7. 写真機類(カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡など)
  8. 事務機器類(パソコン、コピー機、ファックス、レジスターなど)
  9. 機械工具類(家庭電化製品、電話機、家庭用ゲーム機、工作機械など)
  10. 道具類(CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、家具、日用雑貨など)
  11. 皮革・ゴム製品類(バッグ、靴、毛皮、化学製品など)
  12. 書籍(文庫本、雑誌、マンガなど)
  13. 金券類(商品券、テレホンカード、収入印紙、切手など)

 古物商許可を申請する際は、主に取り扱う品目を選択し、必要に応じて複数の品目を申請できます。ただし、品目数が多いと審査に時間がかかり、難易度も上がるため、慎重な選択が求められます。また、事業内容と関係のない品目を申請すると、許可が下りない可能性もあるため注意が必要です。

 スムーズに許可を取得するためには、事業内容に適した品目を厳選し、不要な品目の申請は避けることをおすすめします。後から追加申請を行うことも可能なため、まずは必要最低限の品目に絞り、事業の進行に応じて追加申請を検討するとよいでしょう。

古物商許可申請

 古物商許可申請は、古物(中古品)の売買や交換を行う事業を始める際に必要な許可です。申請は、営業所の所在地を管轄する警察署で行い、公安委員会の審査を経て許可が下ります。

取得要件

  • 営業所の設置

 主たる営業所を設ける事が必須です。

  • 常勤の管理者の選任

 営業所ごとに管理者を1名選任する必要があります。

  • 欠格事由に該当しないこと

 以下の欠格事由に該当している場合は許可を取得できません。

  1. 破産者で復権を得ていない
  2. 禁錮以上の刑や特定の罪で罰金刑を受け、5年間経過していない
  3. 暴力的不法行為を行うおそれがあると認められる者
  4. 暴力団関係者で、特定の命令を受けて3年経過していない
  5. 住居が定まらない者
  6. 過去5年以内に古物商許可を取り消された者
  7. 許可取消しの手続き期間中に許可証を返納した者
  8. 心身の故障により業務を適正に実施できない者
  9. 行為能力を有しない未成年者(一定条件を除く)
  10. 営業所ごとに管理者を選任できない者
  11. 法人の役員が欠格事由に該当する場合

申請の基本情報

  • 申請場所: 主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係
  • 手数料: 19,000円(申請時に警察署で支払い)
  • 審査期間: 約40日(書類の不備がある場合は遅れる可能性あり)

必要書類

申請者の形態(個人・法人)によって異なりますが、主な書類は以下の通りです:

  • 許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)
  • 住民票(本籍記載、個人番号なし)
  • 身分証明書(本籍地の市区町村が発行)
  • 略歴書(過去5年間の経歴を記載)
  • 誓約書(古物営業法第4条に該当しない旨を誓約)
  • 法人の場合: 登記事項証明書、定款の写し

注意点

  • 営業所ごとに管理者を選任する必要があります。
  • インターネット販売を行う場合は、URLの届け出が必要です。
  • 不許可の場合でも手数料は返却されません。

 詳細な情報や申請書類は、警察の公式サイトで確認できます。申請をスムーズに進めるために、事前に必要書類を揃えておくことをおすすめします。

まとめ

 古物商許可は、中古品の売買・交換を行う事業者に必要な許可です。申請は管轄警察署で行い、審査には約40日を要します。スムーズな許可取得のためには、適切な準備と正確な手続きが欠かせません。申請に不安がある方は、ぜひ専門家にご相談ください。

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