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就労定着支援の報酬を徹底解説|基本報酬と加算・減算のポイント

障害福祉サービス

 就労定着支援における基本報酬は、どれだけ安定した就労を支援できているかという「就労定着率」に基づいて設定されています。さらに、基本報酬に加えて、利用者の支援状況や事業所の運営体制に応じた各種加算・減算が設けられており、支援の質や継続性が評価される仕組みとなっています。

 本記事では就労定着支援の報酬体系について、基本報酬・加算・減算の構成や算定のポイントを分かりやすく解説していきます。

基本報酬

 就労定着率に応じた報酬体系となっています。

就労定着支援サービス費

加算

  • 地域連携会議実施加算

 就労移行支援や就労定着支援事業所が、関係機関と連携して利用者の支援計画を作成・見直しする際に算定できる加算です。

  • 初期加算

 一体的に運営する移行支援事業所等以外の事業所から利用者を受け入れた場合に適用されます。

  • 就労定着実績体制加算

 就労定着支援利用終了者のうち、雇用された事業所に3年6月以上6年6月未満の期間継続して就労している者の割合が7割以上の事業所が算定できる加算です。

  • 職場適応援助者養成研修者配置体制加算

 職場適応援助者養成研修を修了した者を就労定着支援員として配置している場合に算定できる加算です。

  • 利用者負担上限額管理加算(月1回を限度)

 利用者負担上限額管理加算は、利用者の自己負担額を適切に管理する事業所に適用される加算です。複数の事業所からサービスを受ける利用者に対し、負担額が上限を超えないよう調整・管理することを目的としています。

  • 福祉・介護職員等処遇改善加算

 福祉・介護職員の待遇向上を目的とした加算で、賃金改善やキャリアパス制度の整備が要件となります。

  • 特別地域加算

 離島、山間部、豪雪地帯、過疎地域などサービスの提供が著しく困難な地域において、サービスを行う事業所に対して加算されます。

減算

  • サービス提供職員欠如減算

 就労定着支援事業所において、配置が義務付けられている人員基準を満たさない状態になった場合に、報酬が減額されます。

  • サービス管理責任者欠如減算

 サービス管理責任者が不在、または業務を適切に遂行できていない場合に適用される減算です。サービス管理責任者は、利用者の支援計画の策定や職員の指導を担う重要な役割を果たすため、その不在は支援の質に大きな影響を与えます。

  • 就労定着支援計画未作成減算

 就労定着支援を提供する際に必要な「就労定着支援計画」が作成されていない場合に、報酬が減額されます。

  • 支援体制構築未実施減算

 就労定着支援の終了時において必要とされる「支援体制の構築」が適切に実施されていない場合に、当該事業所に対して報酬を減額する制度です。この減算は、支援終了後も継続的な支援が必要と見込まれる利用者に対し、関係機関との連携や情報共有が適切に行われていない場合に適用されます。

  • 虐待防止措置未実施減算

 虐待防止のための研修や規程が整備されていない事業所に適用される減算です。職員への定期研修を実施し、虐待防止のルールを明確に定めることで、利用者の安全を確保することが求められます。

  • 業務継続計画未策定減算                  

 災害時の業務継続計画(BCP:Business Continuity Plan)が策定されていない場合に適用される減算です。感染症や自然災害などの緊急時に適切な対応が取れない事業所では、利用者の安全確保が難しくなるため、報酬の減算対象となります。

  • 情報公表未報告減算

 事業所の運営情報を適切に公表・報告していない場合に適用される減算です。透明性の確保は、利用者やその家族が安心してサービスを利用できる重要な要素であり、事業所の信頼性にも関わるため、適切な情報公開が求められます。

まとめ

 就労定着支援の報酬体系は、就労定着率に応じた基本報酬に加え、支援体制などに基づく加算・減算で構成されています。支援内容の質や継続性、職員配置や計画の適切性が評価され、報酬額に反映される仕組みとなっており、制度に即した運営が求められます。

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