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行政書士オオタ事務所
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障害福祉サービス|欠席時対応加算

障害福祉サービス

 障害福祉サービスでは、利用者の急な欠席にも支援の継続が求められます。「欠席時対応加算」は、そのような状況で事業所が行う相談援助を評価する仕組みです。本記事では、制度の概要や算定要件をわかりやすく解説します。

欠席時対応加算とは?

 障害福祉サービスにおいて、利用者が急病などで予定していたサービスを欠席した際に、事業所職員が利用者またはその家族等と相談援助や連絡調整を行った場合に算定できる加算です。単なる欠席ではなく、支援の継続を促す対応があったことが条件となります。

対象サービス

生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労選択支援、児童発達支援、放課後等デイサービス

加算単位

加算要件

(1)利用予定日の前々日から当日に急病等で中止連絡があった場合、加算対象とする。

(2)電話等で利用者の状況確認や利用促進の相談援助を行い、内容を記録する。訪問や面会は不要。

記録内容

以下のような項目を記録しておく必要があります。

  • 利用者氏名
  • 利用予定日
  • 欠席連絡受付日時
  • 連絡者氏名
  • 対応職員氏名
  • 連絡手段
  • 欠席理由
  • 相談援助の内容

注意点

  • 急病等の定義は指定権者によって異なる場合があるため、自治体に確認する必要があります。
  • 人員不足などによる事業所都合の欠席は算定できません。
  • 自治体によっては独自様式でも可ですが、記録項目を網羅することが求められます。

まとめ

 欠席時対応加算は、利用者の急な欠席にも、支援を継続しようとする事業所の対応を評価する制度です。算定には、利用者との連絡・相談援助と、その記録が欠かせません。制度の趣旨を踏まえ、日々の支援体制の質を高めていきましょう。

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