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行政書士オオタ事務所
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障害福祉サービス|福祉専門職員配置等加算 

障害福祉サービス

福祉専門職員配置等加算とは

 福祉専門職員配置等加算は、サービスの質の向上と専門性の高い人材の確保を目的とした報酬加算制度です。比較的算定しやすい加算ではありますが、算定要件が有資格者の割合で定められているため、常勤職員数が変動した場合には、要件を満たせなくなる可能性があります。そのため、本加算の適用には、毎月の人員構成を継続的に管理すること求められます。

福祉専門職員配置等加算の算定要件

福祉専門職員配置等加算はⅠ~Ⅲの3種類に分類されます。

直接処遇職員

サービス種別ごとに職種が異なります。

有資格者として認められる資格

社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理師、作業療法士(就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型のみ)

該当サービス

療養介護、生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労選択支援、自立生活援助、共同生活援、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス

福祉・介護職員等処遇改善加算との関連性

 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)を算定するためには福祉専門職員配置等加算を届け出ていることが必要となります。福祉専門職員配置等加算を取得する事で福祉・介護職員等処遇改善加算(I)の加算も取得する事が可能となります。

まとめ

 福祉専門職員配置等加算は、サービスの質の向上と専門性の高い人材の確保を目的とした加算制度です。有資格者の割合が算定要件とされているため、職員配置の適切な管理が求められます。本加算を活用することで、処遇改善加算(I)の取得にもつながり、職員の働きやすい環境づくりが期待できます。

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