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障がい福祉サービス|日中支援加算

障がい福祉サービス

 共同生活援助(グループホーム)において、利用者の高齢化や多様化する支援ニーズへの対応が進む中、「日中支援加算」は、手厚い支援を報酬に反映させるための重要な加算です。しかし、加算(I)と(II)の要件や、人員配置のルールが複雑で、適切な算定が難しいと感じる事業所も少なくありません。本記事では、日中支援加算の対象となる利用者や算定ケース、そして必須の加配ルールについて、分かりやすく徹底解説します。

日中支援加算とは?

 共同生活援助(グループホーム)が、高齢・重度者や、日中活動サービスを利用できない利用者に対し、計画に基づき日中に介護や支援を行った場合に、必要な人員を加配することで算定できる加算です。

対象サービス

共同生活援助、自立訓練(生活訓練)

(注)本記事の解説は共同生活援助に関するものです。自立訓練(生活訓練)の加算単位や要件は異なりますのでご注意ください。

加算単位

加算区分 日中支援対象利用者 利用者要件 加算単位
日中支援加算(Ⅰ) 1名 65歳以上 or 障害者支援区分4以上 539単位/日
2名以上 65歳以上 or 障害者支援区分4以上 270単位/日
日中支援加算(Ⅱ) 1名 障害者支援区分4から6まで 539単位/日
障害者支援区分3以下 270単位/日
2名以上 障害者支援区分4から6まで 270単位/日
障害者支援区分3以下 135単位/日

算定要件

日中支援加算(Ⅰ)

 指定共同生活援助事業所または外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、特定の要件を満たす利用者に対して日中に支援を行った場合

  1. 対象となる利用者(日中支援対象利用者)
    以下のいずれかの条件を満たす利用者で、日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難であると認められる方が対象です。

   高齢の障害者: 65歳以上の障害者
   重度の障害者: 障害支援区分4以上の障害者

  1. 加算の要件
    共同生活援助計画または外部サービス利用型共同生活援助計画に基づき、日中に支援を行った場合に算定されます。
  2. 加算できない条件(指定共同生活援助事業所の場合の注意点)
    指定共同生活援助事業所が支援を行った場合、以下の特定の日については加算を算定できません。
事業所種別 加算できない特定の日
指定共同生活援助事業所 日曜日
土曜日
国民の祝日に関する法律に規定する休日
外部サービス利用型指定共同生活援助事業所 特段の規定なし(上記の日も算定可能)

日中支援加算(Ⅱ)

 指定共同生活援助事業所または外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、生活介護等を利用中の利用者に対し、特定の状況下で日中支援を行った場合

  1. 支援の対象となる利用者
    この加算の対象となるのは、生活介護などの日中活動サービスを利用している利用者です。
  2. 加算が認められる状況(条件)
    利用者が日中活動サービスを利用できない、または就労できない以下のいずれかの状況にあるときに、事業所が利用者に対して日中に支援を行った場合に加算されます。

生活介護等を利用できないとき:
利用者の心身の状況等により、当該サービス(生活介護、就労継続支援など)を利用することができない場合。

就労することができないとき:
利用者が就労することができないと認められる場合。

留意点

日中支援加算(Ⅰ)

1. 算定対象となる利用者と基本要件

指定共同生活援助事業所または外部サービス利用型指定共同生活援助事業所が、以下の条件を満たす利用者に対し日中支援を行った場合に算定されます。

項目 詳細
対象利用者 高齢(65歳以上)または重度(障害支援区分4以上)の障害者
利用者要件 日中を共同生活住居の外で過ごすことが困難であると認められること。
計画要件 共同生活援助計画または外部サービス利用型共同生活援助計画に支援内容が明確に位置付けられていること。
算定方法 日中支援対象利用者の数に応じて、所定単位数を算定。

2. 日中支援従事者の配置に関する留意点

日中支援加算(I)を算定するためには、「日中支援従事者」の加配が必要です。

(ア) 日中支援従事者の加配と計画への位置付け

計画との整合性:

日中の支援内容は、サービス等利用計画と整合性を図った上で、共同生活援助計画等に位置付けなければなりません。

加配の義務:

指定障害福祉サービス基準に規定されている生活支援員または世話人の員数に加えて、日中に支援を行う日中支援従事者を加配しなければなりません。

注意事項:

この日中の支援に係る生活支援員または世話人の勤務時間は、基準上必要な員数(人員配置体制加算を算定する際の勤務時間を含む)を算定する際の勤務時間に含めることはできません。

(イ) 日中支援従事者の要件

委託の可否:

日中支援従事者は、当該事業所に常勤する世話人または生活支援員以外の者であっても差し支えありません(日中の支援を委託された者でも可)。

委託できない職務:

別途報酬等(日中支援加算(II)を除く)により評価される職務に従事する者へ委託する場合、この加算(I)は算定できません。

3. 加算の算定方法と除外規定

算定方法:

加算額は、事業所ごとに、日中に支援を行う日中支援対象利用者の数に応じて算定します。この日中支援対象利用者数には、日中支援加算(II)の対象となる利用者数を含める必要があります。

日中支援加算(II)

  1. 算定対象となる状況と基本要件
    指定共同生活援助事業所等が、利用者に対し、日中に介護等の支援を行った場合に算定されます。加算対象となるのは、利用者が日中活動や就労ができなくなった以下のいずれかの状況にあるときです。
  • 指定共同生活援助等と併せて支給決定されている日中活動サービスを利用する予定の日に、当該サービスを利用できないとき。
  • 共同生活援助計画等に位置付け、計画的に地域活動支援センター、介護保険サービス、精神科デイ・ケア等を利用する予定の日に、当該サービスを利用できないとき。
  • 就労している利用者が、出勤予定日に出勤できないとき。

  1. 日中支援従事者の配置に関する留意点
    日中支援加算(II)を算定するためには、生活支援員または世話人の加配が必要です。

(ア) 従事者の加配と計画への位置付け
連携と整合性:

日中活動サービス事業所等と十分な連携を図り、当該支援内容について日中活動サービス等との整合性を図る必要があります。

計画への位置付け:

当該支援内容を共同生活援助計画等に位置付けなければなりません。

加配の義務:

指定障害福祉サービス基準に規定されている生活支援員または世話人の員数に加えて、当該利用者の支援のために必要と認められる数の生活支援員または世話人を加配しなければなりません。

注意事項:

この日中の支援に係る生活支援員または世話人の勤務時間は、基準上必要な員数(人員配置体制加算を算定する際の勤務時間を含む)を算定する際の勤務時間に含める事はできません。

(イ) 日中支援従事者の要件
委託の可否:

日中支援従事者は、当該事業所等に常勤する世話人または生活支援員以外の者であっても差し支えありません(日中の支援を委託された者でも可)。

委託できない職務:

別途報酬等(日中支援加算(I)を除く)により評価される職務に従事する者へ委託する場合、この加算(II)は算定できません。

  1. 加算の算定方法と除外規定
    算定方法
    加算額は、事業所等ごとに、日中に支援を行う日中支援対象利用者の数に応じて算定します。
    この日中支援対象利用者数には、日中支援加算(I)の対象となる利用者数を含める必要があります。

まとめ

 本記事では、共同生活援助(グループホーム)における「日中支援加算」の全体像を解説しました。この加算は、高齢・重度者への計画的な支援(加算I)や、日中活動サービスを利用できない時の緊急支援(加算II)を評価し、利用者の多様なニーズに対応するための重要な報酬です。算定の鍵となるのは、基本配置人員とは別に日中支援従事者を必ず加配するというルールであり、この加配分の勤務時間は基本報酬の算定には含められないという点に注意が必要です。日中支援加算を適切に算定することは、事業所が質の高い支援体制を維持し、安定した運営を行うための基盤となります。この記事で解説した要件、特に人員配置や算定できない曜日・利用者の詳細を正確に把握し、貴事業所の適切な報酬の受給と支援の質の向上にお役立てください。

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