特別地域加算は、障害福祉サービスにおいて地域格差を解消するための重要な役割を担っています。特に離島や中山間地域など、支援を届けることが物理的に困難なエリアにおいて、事業所が安定して運営を継続し、利用者様の生活を守り抜くための大きな支えとなる制度です。
こうした地域での福祉の質を維持し、誰もが必要な支援を受けられる環境を整えるために、この加算は不可欠です。本記事では、制度の仕組みや実務上のポイントを分かりやすく解説します。
特別地域加算とは?
離島や過疎地域などの特定の地域に居住している者もしくはその地域に所在する企業において、サービス提供が行われた場合に算定できる加算です。
対象サービス
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労定着支援、計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
加算単位
240単位/月
※本記事は就労定着支援に関する記事です。他サービスは単位が異なります。
算定要件
厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者の居宅もしくは利用者が雇用された通常の事業所において、当該利用者との対面により指定就労定着支店を行った場合
次の各号のいずれかに該当する地域とする。
- 離島振興法第 2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
- 奄美群島振興開発特別措置法 第1条に規定する奄美群島
- 豪雪地帯対策特別措置法 第2条第2項の規定により指定された特別豪雪地帯
- 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律 第2条第1項に規定する辺地
- 山村振興法 第7条第1項の規定により指定された振興山村
- 小笠原諸島振興開発特別措置法 第4条第1項に規定する小笠原諸島
- 半島振興法 第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
- 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第2条第1項に規定する特定農山村地域
- 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法 第2条第1項に規定する過疎地域
- 沖縄振興特別措置法 第3条第3号に規定する離島
留意点
- 特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対して、指定基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることはできません。
まとめ
特別地域加算は、支援が届きにくい地域において、障害がある方の就労や生活を支え続けるために欠かせない制度です。特に就労定着支援においては、対象地域での対面支援が評価されることで、よりきめ細やかなフォローアップが可能となります。
ただし、記事内で触れた通り、通常の実施地域を越えた場合でも交通費の請求が制限されるなど、運用面での細かなルールには注意が必要です。制度の目的を正しく理解し、適切な算定を行うことが、結果として利用者様への安定した支援提供につながります。


