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行政書士オオタ事務所
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障害福祉サービス|在宅時生活支援サービス加算

障害福祉サービス

在宅時生活支援サービス加算とは?

 在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者に対して、一定の要件を持たしたうえで支援を提供した場合に算定できる加算制度です。

対象サービス

就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労選択支援

加算単位

300単位/日

利用者の要件

居宅での支援を希望する者であって、その支援が効果的であると市町村が認める者

加算要件

(1)利用者に対し、事業所が費用を負担して、居宅介護または重度訪問介護の従事者を派遣し、生活支援を提供した場合に加算されます。

(2)居宅介護または重度訪問介護を利用している者が、居宅での就労支援にあたり、支援がなければ居宅での利用が困難な場合に加算されます。

まとめ

 在宅時生活支援サービス加算は、居宅での支援が有効と判断された利用者に対し、事業所が生活支援を提供することで算定される制度です。対象者や加算要件には明確な基準があり、自治体の判断も加味されるため、制度の趣旨を理解し、適切な運用を行うことが重要です。利用者の在宅生活を支える選択肢として、今後も現場での活用が期待されます。

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