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障がい福祉サービス|就労支援関係研修修了加算

障がい福祉サービス

 就労移行支援事業所において、質の高い支援体制を評価する「就労支援関係研修修了加算」。 算定のためには「1年以上の実務経験」や「特定の研修修了」など、ハードルの高い要件をクリアしなければなりません。本記事では、算定要件や留意点についてわかりやすく解説します。

就労支援関係研修修了加算とは?

 1年以上の実務経験があり、厚生労働大臣が定める研修の修了者を就労支援員として配置する場合に算定できる加算です。

対象サービス

就労移行支援

加算単位

6単位/日

算定要件

以下の2つの条件を両方満たすスタッフを「就労支援員」として配置している場合に算定できます。

  • 実務経験: 就労支援の仕事に1年以上従事した経験がある
  • 研修修了: 厚生労働大臣が定める専門研修(就労支援員養成研修など)を修了している

 ※ただし、事業所全体の就労定着率が0%の場合は算定できません。

留意点

  • 新たに指定を受けた日から1年間は算定ができません。2年目においては、前年度に就労定着者がいた場合は算定することができます。
  • 「就労支援関係修了加算」の要件となる実務経験とは、就労移行支援事業所での経験に加え、医療・福祉・教育機関や企業等で障害者の就職・雇用継続に関わった1年以上の経験を指します。具体的には、以下のいずれかの業務が対象となります。

  ア 職業指導、作業指導等に関する業務

  イ 職場実習のあっせん、求職活動の支援に関する業務

  ウ 障害者の就職後の職場定着の支援等に関する業務

  • 「厚生労働大臣が定める研修」には、主に以下のものが該当します。

  ア 就労支援員対応型就業支援基礎研修 (高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施するもの)

  イ 訪問型職場適応援助者養成研修、配置型職場適応援助者養成研修、企業在籍型職場適応援

    助者養成研修、雇用保険法施行規則に基づく同等の研修

  ウ 都道府県が上記研修と同等以上の内容であると認め、厚生労働省と協議のうえ承認され

    た研修

まとめ

 就労支援関係研修修了加算は、適切な人材配置だけでなく、事業所としての「就労定着実績」が問われる加算です。

算定にあたっては、以下のステップで確認を進めましょう。

  1. スタッフの「実務経験」と「修了研修」が要件に合致しているか確認する。
  2. 前年度に1人以上の就労定着実績が出ているか確認する。
  3. 自治体へ提出する「体制届」の準備を行う。

「この経歴で実務経験に含まれるの?」「研修の名称が少し違うけれど大丈夫?」など、少しでも判断に迷う場合は、専門家や指定権者へ早めに相談することをお勧めします。

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