障害福祉サービス事業所で食事を提供する際、一定の条件を満たすことで「食事提供体制加算」が算定できます。本記事ではその制度の概要や注意点をわかりやすく解説します。
食事提供体制加算とは?
障害福祉サービス事業所が、収入が一定額以下(生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満)の利用者に対して、調理員による食事の提供を行っている場合、または調理業務を第三者に委託するなどして食事提供体制を整えている場合に、報酬加算が認められる制度です。
対象サービス
生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労選択支援
加算要件
以下の1~3のいずれにも適合する食事の提供を行う必要があります。
- 管理栄養士または栄養士(外部委託可)が食事の提供に係る献立を確認していること
- 利用者ごとの接食量を記録していること
- 利用者ごとの体重またはBMIをおおむね6か月に1回記録していること
原則として施設内の調理室を使用して調理し、提供されたものについて算定されますが、食事の提供に関する業務を第三者に委託しても差し支えありません。
加算単位

注意点
- 施設外で調理されたものを提供する場合はクックチル、クックフリーズ、真空調理(真空パック)またはクックサーブにより提供するものに限ります。(各自治体に確認が必要です。)
- 出前や市販の弁当を購入して、利用者に提供するような方法は加算の対象にはなりません。
- 調理員の配置が必要になります。兼務は可能ですが、調理員として勤務した時間は指定基準に必要な常勤換算の時間に含むことはできません。
まとめ
障害福祉サービス事業所が食事提供体制加算を算定するには、対象利用者への食事提供体制の整備に加え、栄養管理や記録の実施が必要です。調理員の配置や委託方法にも細かな条件があるため、制度の趣旨を正しく理解し、自治体への確認を行いながら、無理のない形で加算の取得につなげていくことが求められます。