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行政書士オオタ事務所
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障害福祉サービス|ピアサポート実施加算 

障害福祉サービス

 近年、障害福祉の現場においてピアサポートが注目されています。自身も障害のある当事者が支援者となり、共感に基づいた助言や支援を行うことで、利用者の安心感や自立への意欲を高める効果が期待されています。本記事では、ピアサポート実施加算について、加算内容や算定要件について分かりやすく解説します。

ピアサポートとは?

 ピアサポートとは、同じような経験や障害を持つ当事者が、他の当事者に対して共感や理解をもとに支援や助言を行う活動です。対等な立場で関わることにより、安心感を与えたり、自立への意欲を高めたりする効果があり、福祉や医療の現場においても重要な支援の一つとされています。

ピアサポート実施加算とは?

 障害者である従業者が自身の経験に基づいて利用者に相談援助を行った場合に、当該支援を受けた利用者の人数に応じて、1月につき所定単位数が加算される制度です。

対象サービス

自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労継続支援B型、共同生活援助

報酬単価

100単位/月

算定要件

自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)

(1)障害者ピアサポート研修修了者を事業所の従業者として2名以上(2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする)配置していること

(2)(1)の者により、当該事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること

就労継続支援B型

(1)就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)、就労継続支援B型サービス費(Ⅴ)又は就労継続支援B型サ ービス費(Ⅵ)を算定していること

(2)障害者ピアサポート研修修了者を事業所の従業者として2名以上(2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする)配置していること

(3)(2)の者により、当該事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること

共同生活援助(グループホーム)

(1)自立生活支援加算(Ⅲ)を算定していること

(2)障害者ピアサポート研修修了者を事業所の従業者として2名以上(2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする)配置していること

(3)(2)の者により、当該事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること

退居後ピアサポート実施加算とは?

 共同生活援助(グループホーム)を退居した利用者に対して、障害当事者によるピアサポート(相談援助等)を実施した場合に算定できる加算です。当該支援を受けた利用者の人数に応じて、1月につき所定単位数が加算されます。

対象サービス

共同生活援助

報酬単価

100単位/月

算定要件

(1)退去後共同生活援助サービス費または退去後外部サービス利用型共同生活援助サービス費を算定していること

(2)障害者ピアサポート研修修了者を事業所の従業者として2名以上(2名以上のうち少なくとも1名は障害者等とする)配置していること。

(3)(2)の者により、当該事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上行われていること

まとめ

 同じ経験を持つ仲間から支援を受ける「ピアサポート」が注目されています。障害者自身が支援者として関わることで、利用者の安心感や自立意欲が高まり、福祉サービスの質も向上します。この取り組みを制度的に評価するのが「ピアサポート実施加算」です。対象サービスや研修要件が定められており、さらに退居後の支援にも加算が認められ、地域での安心した暮らしを支える一助となっています。

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