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行政書士オオタ事務所
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行政書士が解説!お墓じまいで必須の「改葬許可申請」手続きの流れと注意点

お墓じまい

 お墓じまいを行い、ご遺骨を別のお墓や納骨堂へ移す(改葬といいます)際には、必ず「改葬許可申請」が必要です。

これは、墓地、埋葬等に関する法律で定められており、この許可なくご遺骨をお墓や納骨堂に移すことはできません。本記事では、この改葬許可申請の手続きの全体像と、スムーズに進めるためのポイントを解説します。

改葬許可申請とは?なぜ必要?

     改葬許可申請とは、現在埋葬されている場所からご遺骨を取り出し、別の場所(新しい墓地や納骨堂など)へ移すことについて、現在のお墓がある市区町村長の許可を得るための申請です。

    項目 内容
    根拠法令 墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)
    申請先 現在のお墓がある市区町村役場
    許可証の名称 改葬許可証

    ポイント: 新しい納骨先(改葬先)の市区町村役場ではなく、現在ご遺骨がある場所の市区町村役場に申請します。

    墓地、埋葬等に関する法律

    第二条 3 この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。

    第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。

    2 前項の許可は、埋葬及び火葬に係るものにあつては死亡若しくは死産の届出を受理し、死亡の報告若しくは死産の通知を受け、又は船舶の船長から死亡若しくは死産に関する航海日誌の謄本の送付を受けた市町村長が、改葬に係るものにあつては死体又は焼骨の現に存する地の市町村長が行なうものとする。

    改葬許可申請の基本的な流れ(4つのステップ)

    改葬許可申請の手続きは、主に以下の4つのステップで進行します。

    ステップ①:新しい納骨先の決定と受け入れ証明書の取得

     まず、ご遺骨を移す先の墓地や納骨堂(改葬先)を決定し、その管理者から「受入許可書(永代使用承諾書など)」を発行してもらいます。

    ※市町村によっては不要な場合もあります。(申請書の改葬先欄への記入は必須です。)

    ステップ②:現在のお墓の管理者から証明書の取得

     現在お墓がある墓地の管理者(寺院、霊園、公営墓地など)から、「埋蔵証明書」を発行してもらいます。この証明書は、「誰が」「いつから」「どこに」埋葬されているかを証明するものです。

    ※改葬許可申請書に埋蔵証明(墓地管理者の署名・押印欄)が含まれている場合もあります。

    ステップ③:市区町村役場への申請

     必要な書類を揃え、現在のお墓がある市区町村役場の担当窓口(福祉課、環境課、保健所など、自治体により名称は異なります)に提出します。

    【提出が必要な主な書類】

    • 改葬許可申請書:必要事項を記入。
    • 埋蔵証明書(現在のお墓の管理者発行)※自治体によっては改葬許可申請書に埋蔵証明が含まれている場合もあります。
    • 受入許可書(新しい納骨先の管理者発行)※自治体によっては不要な場合もあります。
    • 申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    • 申請者がお墓所有者ではない場合は、お墓所有者の承諾書や委任状が必要 ※必要な書類は自治体によって異なります。
    • 申請者が故人の親族であることを証明する戸籍謄本 ※自治体によって必要な場合もあります。

    ステップ④:改葬許可証の交付

     申請内容が審査され、問題がなければ「改葬許可証」が交付されます。

    この許可証がないと、改葬先に納骨することはできません。

    墓地、埋葬等に関する法律

    第八条 市町村長が、第五条の規定により、埋葬、改葬又は火葬の許可を与えるときは、埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を交付しなければならない。

    第十四条 墓地の管理者は、第八条の規定による埋葬許可証、改葬許可証又は火葬許可証を受理した後でなければ、埋葬又は焼骨の埋蔵をさせてはならない。

    2 納骨堂の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、焼骨を収蔵してはならない。

    3 火葬場の管理者は、第八条の規定による火葬許可証又は改葬許可証を受理した後でなければ、火葬を行つてはならない。

    改葬手続きを円滑に進めるための行政書士の役割

     改葬許可申請は、一見シンプルに見えますが、複数の関係者(墓地の管理者、役所、新しい納骨先)が関わり、戸籍収集が必要になるケースもあり、意外に手間がかかる手続きです。

    当事務所では、以下の業務を通じて、依頼者様の負担を大幅に軽減します。

    • 申請書類の作成と提出代行:煩雑な「改葬許可申請書」の作成から、役所への提出・受領まで、行政手続きのすべてを代行します。
    • 必要書類の収集代行:申請に必要な戸籍謄本や除籍謄本の収集も、ご依頼者様に代わって行います。
    • お墓じまいサポート:墓地管理者、石材店、改葬先との連絡や調整業務を、必要なタイミングですべて代行し、お墓じまいをトータルでサポートします。

    お墓じまいは、単にお墓を撤去するだけでなく、ご家族の想いを繋ぐ大切な手続きです。ご不明な点や、手続きの代行をご希望される場合は、お気軽にご相談ください。

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