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障がい福祉サービス|サービス提供職員欠如減算

障がい福祉サービス

 障がい福祉サービス事業所の運営において、サービス提供職員の人員配置基準を満たすことは、報酬算定に直結する重要な要素です。職員の退職や勤務時間の減少などにより基準を下回った場合、「サービス提供職員欠如減算」が適用され、基本報酬が大幅に減算される可能性があります。本記事では、欠如減算の判定基準や適用タイミング、減算率の仕組みについて、障がい福祉サービスに関わる事業者の皆様に向けて、わかりやすく解説します。

サービス提供職員欠如減算とは?

 指定基準に定められた人員配置基準を満たしていない場合、欠如率が1割を超えると翌月から、1割以内であれば翌々月から、人員基準の欠如が解消された月までの間、基本報酬が減算されます。

対象サービス

療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助

対象職員

生活支援員、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、地域移行支援員、就労選択支援員、職業指導員、就労支援員、就労定着支援員、世話人

減算単位

1割を超える欠如

1割の範囲内の欠如

減算要件

指定基準に定めるサービス提供職員の人員基準を満たしていない場合。

(具体例)

  • 退職後の補充が遅れた

  生活介護で常勤2名必要なところ、1名退職し補充が翌月以降にずれ込んだ。

  • 非常勤職員の勤務時間が減少

  就労支援B型で、非常勤職員の勤務時間が減り、常勤換算で必要数を下回った。など

まとめ

 サービス提供職員の欠如による報酬減算は、事業所の収益に大きな影響を及ぼします。制度の内容を正しく理解し、欠如率の計算や人員配置の見直しを定期的に行うことで、減算を未然に防ぐことが可能です。今一度、事業所の人員体制をチェックしてみましょう。

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