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障がい福祉サービス|精神障害者退院支援施設加算

障がい福祉サービス

 「退院後、安心して暮らせる場所がない」──そんな課題に応えるのが、精神障害者退院支援施設加算です。

 病院の精神病床を転換した事業所が、生活訓練や就労移行支援を提供しながら、夜間の居住の場も確保することで算定できる制度です。この記事では、加算の概要と算定のポイントをわかりやすく解説します。

精神障害者退院支援施設加算とは?

 精神科病院の精神病床を転換して設置された事業所において、精神病床に概ね1年間入院していた退院患者などに対し、事業所を利用している期間中、夜間の居住の場を提供した場合に算定できる加算です。

対象サービス

自立訓練(生活訓練)、就労移行支援

加算単位

精神障害者退院支援施設加算(I)   180単位

精神障害者退院支援施設加算(II)     115単位

算定要件

精神障害者退院支援施設加算(I)の施設基準

(1)利用定員の基準

 利用定員は、以下のいずれかに該当する精神障害者退院支援施設(介護給付費等単位数表第11の8の注に規定するもの。以下同じ)の区分に応じて、それぞれの基準を満たしていること。

(ア)病床転換型

 医療法第7条第2項第1号に規定される精神病床を転換し、病院の建物内に設置された施設(以下「病床転換型」という)

   利用定員:20人以上60人以下

(イ)病床転換型以外の施設

   利用定員:20人以上30人以下

(2)居室定員の基準

 居室の定員は、以下のいずれかに該当する精神障害者退院支援施設の区分に応じ、それぞれの基準を満たしていること。

(ア)病床転換型

   居室の定員:4人以下

(イ)病床転換型以外の施設

   居室の定員:原則として個室

(3)居室の床面積の基準

 利用者一人当たりの居室の床面積は、以下の精神障害者退院支援施設の区分に応じ、それぞれの基準を満たしていること。

(ア)病床転換型

   一人当たりの床面積:6平方メートル以上

(イ)病床転換型以外の施設

   一人当たりの床面積:8平方メートル以上

(4)居室以外に必要な設備

 居室のほか、以下の設備を有していること。

(ア)浴室

(イ)洗面設備

(ウ)便所

(エ)その他、サービスの提供に必要な設備

(5) 日照、採光、換気等利用者の保健衛生、防災等について十分配慮されていること

(6) 夜間の時間帯を通じて、生活支援員が一人以上配置されていること

精神障害者退院支援施設加算(Ⅱ)の施設基準

(1) 上記施設基準の(1)から(5)までに掲げる基準を満たしていること。

(2) 夜間の時間帯を通じて、宿直勤務を行う職員が一人以上配置されていること。

留意点

  • 精神障害者退院支援施設加算(I)については、夜間の時間帯を通じて生活支援員が1人以上配置されている場合に算定できます。
  • 精神障害者退院支援施設加算(II)については、夜間の時間帯を通じて宿直勤務を行う職員が1人以上配置されている場合に算定できます。

まとめ

 精神障害者退院支援施設加算は、退院後の地域生活を支える重要な制度です。病院の精神病床を転換した事業所が、生活訓練や就労移行支援を提供しながら夜間の居住の場を確保することで、加算の対象となります。加算には(I)と(II)があり、それぞれ配置職員の要件が異なります。施設基準や算定要件を正しく理解し、制度を活用することで、退院後の生活に切れ目のない支援を届けることができます。

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