視覚・聴覚言語障害者支援体制加算とは?
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算は、視覚・聴覚・言語機能に重度の障害がある方への支援体制を整えている事業所に対して加算される報酬です。令和6年度の報酬改定で、内容が明確に整理され、加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)に分かれました。
対象サービス
生活介護、施設入所支援、共同生活援助、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労選択支援
算定要件
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)
視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者の数が利用者の数に100分の50を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する従業者を利用者の数を40で除して得た数以上配置していること。
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ)
視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者の数が利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する従業者を利用者の数を50で除して得た数以上配置していること。

特例
視覚障害、聴覚障害、言語機能障害、または知的障害のうち、2つ以上の障害をあわせ持つ利用者については、1人を「視覚障害者等2人分」として算定することができます。これは、事業所における視覚障害者等の割合(全利用者の30%以上)という算定要件を満たしているかを判定する際に適用される特例です。なお、この特例における「知的障害」は、重度である必要はなく、軽度や中度の知的障害でも対象となります。
対象者
視覚障害
身体障害者福祉法に基づき交付された身体障害者手帳において、障害の程度が1級または2級に該当し、かつ、日常生活におけるコミュニケーションや移動等に支障があると認められる視覚障害を有する者
聴覚障害
身体障害者手帳の障害の程度が2級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる聴覚障害を有する者
言語機能障害
身体障害者手帳の障害の程度が3級に該当し、日常生活おけるコミュニケーションに支障があると認められる言語機能障害を有する者
意思疎通に関し専門性を有する者とは?
点字の指導、点訳、歩行支援、手話通訳などを行う事ができる者を指します
まとめ
令和6年度の報酬改定で整理された「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」は、視覚・聴覚・言語の各障害に対する専門的支援体制を評価する加算制度です。生活介護や就労支援など幅広いサービス種別に対応しており、対象者の条件や従業者配置数に応じて加算(Ⅰ)(Ⅱ)が適用されます。