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障がい福祉サービス|通勤者生活支援加算

障がい福祉サービス

 障がい福祉サービスの中には、就労を続けるための日常生活を支える仕組みがあります。その一つが「通勤者生活支援加算」です。一般企業などで働く利用者が一定割合以上いる事業所に対して、職場での人間関係や金銭管理など、就労を安定させるための支援を行った場合に加算される制度です。本記事では、この加算の概要や算定要件について分かりやすく解説します。

通勤者生活支援加算とは?

 一般の事業所で就労する利用者が50%以上を占める事業所において、利用者の自活に向けた支援の質の向上を図るため、主に日中において、職場での対人関係の調整や相談・助言、金銭管理の指導等、日常生活上の支援を行った場合に算定できる加算です。

対象サービス

自立訓練(生活訓練)、共同生活援助

加算単位

18単位/日

算定要件

 指定事業所の利用者のうち、50%以上が通常の事業所に雇用されている旨を都道府県知事に届け出た事業所において、主として日中に、職場での対人関係の調整、相談・助言、金銭管理に関する指導等、就労の定着に必要な日常生活上の支援を行った場合

留意点

  • 通勤者生活支援加算は、指定事業所の利用者のうち、50%以上が通常の事業所に雇用されている場合に算定されます。ただし、「通常の事業所に雇用」とは一般就労を指し、指定就労移行支援・就労継続支援A型・B型の利用者は除かれます。
  • 当該加算を算定する事業所においては、主として日中の時間帯において、勤務先や関係機関との調整を行い、これに伴う利用者への相談援助を実施します。

まとめ

 通勤者生活支援加算は、一般就労を続ける利用者を支えるために設けられた仕組みです。事業所が日中に職場や関係機関との調整、相談援助を行うことで、利用者の生活と就労の安定につながります。制度の趣旨を理解し、適切に活用することが、支援の質の向上に直結します。

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