障害福祉サービスにおける「初期加算」は、利用開始直後の支援を評価する制度です。制度の趣旨や算定要件をわかりやすく整理します。
初期加算とは?
障害福祉サービスの利用開始初期において、アセスメント等に特別な支援が必要とされることから、利用開始日から暦日で30日間のうち、実際にサービスを利用した日数に対して加算される制度です。
対象サービス
生活介護、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援
算定単位
利用開始日から起算して30日以内の期間について、30単位/日を加算。
※就労定着支援は900単位/月(1回を限度)
注意点
初期加算の算定にあたっては、以下の点に注意する必要があります。
- 加算対象期間は暦日で30日間とし、そのうち実際にサービスを利用した日数のみ算定対象となります。
- 初期加算の算定期間終了後に、同一敷地内の他事業所等へ転所した場合は対象外となります。
- 利用者が過去3か月以内に当該事業所を利用していないことが、算定の前提条件となります。
- 併設または空床利用の短期入所から日を空けずに連続して入所した場合は、短期入所の利用日数を暦日30日から差し引いた残りの日数分のみ算定可能です。
- 入院・外泊時加算が算定される期間を含め、30日を超える病院または診療所への入院後にサービスを再利用する場合には、初期加算の算定対象となります。ただし、同一敷地内に併設された医療機関へ入院していた場合は、加算対象外となります。
まとめ
初期加算は、障害福祉サービス開始直後の支援を評価する制度です。事前の届出は不要で、対象期間は暦日30日間です。実際にサービスを利用した日数のみが算定対象となるため、要件や利用記録を確認しながら、制度を適切に活用することが重要です。