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障がい福祉サービス|大規模住居等減算

障がい福祉サービス

 共同生活援助(グループホーム)の報酬制度には「大規模住居等減算」があります。これは、入居定員が一定数を超える住居に対して、基本報酬が減額される制度です。本記事では、その概要と適用条件をわかりやすく解説します。 

大規模住居等減算とは?

共同生活援助住居において、入居定員が一定数を超える場合に適用される報酬の減算措置です。

対象サービス

共同生活援助(グループホーム)

減算単位/要件

入居定員減算備考
8人以上21人未満基本報酬の95%
 (5%の減算)
単独住居としての定員
21人以上基本報酬の93%
(7%の減算)
単独住居としての定員
一体的な運営による住居の合計定員が21人以上
(※サテライト型住居含む)
基本報酬の95%
(5%の減算)
複数住居(サテライト型含む)の合計定員

「一体的な運営が行われている共同生活住居」とは、同一敷地内または近接地にあり、世話人や生活支援員の勤務体制が住居間で明確に区分されていない複数の住居を指します。

留意点

•減算の対象となる単位数は、加算前の「基本報酬の所定単位数」であり、加算込みの合計単位数に対して所定の割合を減算するものではありません。

まとめ

 共同生活援助(グループホーム)の報酬制度には、「大規模住居等減算」が設けられており、入居定員が一定数を超える住居では基本報酬が減額される仕組みとなっています。安定した運営を続けるためには、定員数や減算の条件を正しく理解し、制度に沿った住居設計や人員配置を行うことが求められます。特に、一体的な運営やサテライト型住居を含む場合は、減算の判定基準に注意が必要です。制度改正や運用基準の変更にも備え、最新情報をこまめに確認しておきましょう。

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