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行政書士オオタ事務所
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障がい福祉サービス|利用者負担上限管理加算

障がい福祉サービス

 障がい福祉サービスにおける「利用者負担上限管理加算」は、複数のサービスを利用する障がい者の自己負担額が、月ごとに定められた「負担上限月額」を超えないように管理する事業所に対して支給される加算です。以下に概要とポイントを整理します。

利用者負担上限管理加算とは?

 事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に算定できる加算です。

対象サービス

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、生活介護、短期入所、自立生活援助、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援、就労選択支援、計画相談支援、障がい児相談支援、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

加算単位

150単位/回 ※月1回を限度

加算要件

事業所が利用者負担額合計額の管理を行うこと

留意点

1. 「利用者負担額合計額の管理を行った場合」の定義

 利用者が、上限額管理を行う事業所以外の障がい福祉サービスを利用した際に、上限額管理を行う事業所等が、他サービス分も含めた負担額合計の管理を行った場合を指します。

2. 算定条件における負担額の超過有無

 実際に利用者負担額が上限額を超えているかどうかは、加算算定の条件とはなりません。

まとめ

 利用者負担上限管理加算は、複数の障がい福祉サービスを利用する方の負担額合計を管理した事業所に対して算定される加算です。あまり利用される機会は多くありませんが、管理を行った場合には算定が可能です。負担額が上限を超えているかどうかは問われませんので、該当する場合は忘れずに加算を取得しましょう。

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