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障がい福祉サービス|短時間利用減算

障がい福祉サービス

 令和6年度の報酬改定により、就労継続支援B型事業所に「短時間利用減算」が新たに導入されました。この制度は、利用者の平均利用時間が一定の基準を下回る場合に、基本報酬が減算されるしくみであり、事業所の運営や収支に直接影響する重要なポイントです。本記事では、「短時間利用減算」の概要、具体的な算定方法、留意点などをわかりやすく解説します。

短時間利用減算とは?

 就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)~(Ⅵ)を算定している事業所において、4時間未満の利用者の占める割合が50%以上である場合に所定単位数から30%を減算される制度です。

対象サービス

就労継続支援B型

減算単位

所定単位数の70%を算定(30%の減算)

減算要件

前3か月において、平均利用時間が4時間未満の利用者が全体の50%以上を占める場合

利用時間の算出方法

毎月、以下の方法により短時間利用者の割合を算出し、その割合が50%以上となった場合には、短時間利用減算を適用します。

  1. 前3か月の利用時間合計 ÷ 利用日数 = 平均利用時間(1日あたり)
  2. 平均利用時間が4時間未満の利用者の延べ人数 ÷ 全利用者の延べ人数 = 短時間利用者の割合

※ 障がい特性等によりやむを得ず短時間利用となる方は、「4時間未満の利用者」には含めず、「全利用者」の母数に含めて算定します。

留意点

  • 利用時間には、送迎のみを実施している時間は含まれません。
  • 送迎に長時間を要する利用者については、「利用時間が4時間未満の利用者の割合」の算定対象から除外します。
  • 利用時間が4時間未満でも、個別支援計画に一般就労等に向けた時間延長支援が位置付けられ、実際に支援を行っている場合や、やむを得ない理由がある利用者は除外の対象となります。
  • 「所定単位数」は、各種加算を含む前の基本報酬単位数であり、加算を含めた合計単位数ではありません。
  • 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定している事業所については、本減算は算定対象外です。

まとめ

 短時間利用減算は、令和6年度の報酬改定で新設された制度であり、就労継続支援B型事業所の報酬に直接影響します。算定方法や除外対象を正しく理解し、毎月の利用時間を丁寧に把握することが、安定した運営につながります。制度の趣旨を踏まえ、減算を回避するだけでなく、利用者一人ひとりの支援の質を高める視点を持つことが、これからの事業所運営に求められます。

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