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行政書士オオタ事務所
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障害福祉サービス|地域協働加算

障害福祉サービス

 地域と連携した就労支援の取り組みが注目される中、「地域協働加算」は、就労継続支援B型事業所が地域社会と協働し、生産活動を通じて利用者の社会参加を促す制度です。本記事では、その概要や算定要件、実務上のポイントをわかりやすく解説します。

地域協働加算とは?

 就労継続支援B型サービス費(Ⅳ)、(Ⅴ)又は(Ⅵ)を算定している事業所において、各利用者に対して、地域住民等と協働して生活活動に係る支援を行い、その活動の内容を公表した場合に算定できる加算です。

対象サービス

就労継続支援B型

加算単位

30単位/日

加算要件

  • 就労継続支援B型サービス費(Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ)を算定している事業所であること
  • 地域住民、地元企業、農業等の生産者、自治体、その他の関係者と協働すること
  • 生産活動収入の発生を伴う取組であること(収入が発生しない活動は対象外)
  • 取組内容をインターネット等で公表すること(例:事業所ホームページ、情報検索サイトなど)

留意点

加算の対象となる地域の範囲について

 本加算の対象となる取組は、原則として事業所が所在する市町村および近隣自治体を想定しています。ただし、事業所の属する地域の活性化や、利用者と地域住民とのつながりに資する内容であれば、遠隔地域との協働による取組も差し支えありません。

取組の内容について

 本加算は、利用者の多様な働く意欲に応え、地域での活躍の場を広げる取組を評価する趣旨に基づいています。そのため、以下のような要素を含むことが望まれます:

  • 利用者と地域住民との交流
  • 地域の活性化
  • 地域課題の解決

なお、加算対象となる取組は、あくまで「生産活動の一環」であることが必要です。

適切な取組の例
  • 地域イベントへの出店
  • 農福連携による施設外での生産活動
  • 請負契約による公園・公共施設の清掃業務
  • 飲食業・小売業など、地域住民との交流の場となる店舗運営
  • 高齢者世帯への配食サービス
  • 上記活動に関連する営業活動
不適切な取組の例
  • 生産活動収入が発生しない地域活動
  • レクリエーションを目的とした活動
  • 見学や体験のみを目的とした施設外活動(生産活動収入に結びつかないもの)

公表について

  • 取組内容は、地域協働加算を算定する月ごとに、当該月の報酬請求日までに公表すること。
  • 公表は、加算の対象となる取組ごとに行うこと(※利用者ごとではない)。
  • 加算対象の取組が複数ある場合は、それぞれの取組内容を個別に公表すること。

公表方法
  • 原則として、障害福祉サービス等情報検索ウェブサイト及び事業所のホームページ等のインターネットを利用すること。

まとめ

 地域協働加算は、就労継続支援B型事業所が地域社会と連携し、生産活動を通じて利用者の社会参加を促す取り組みを評価する制度です。加算の取得には、収入の発生、公表の実施、地域との協働など複数の要件がありますが、制度の趣旨を踏まえた実践ができれば、事業所の支援の幅が広がり、地域との関係づくりにもつながります。

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